- 後藤 千絵
- 京都生まれ。大阪大学卒業後、損保会社勤務を経て弁護士となり、大手損保の顧問事務所で10年勤務。弁護士歴15年以上。事故に関する知見だけでなく、社労士資格も保有し、保険会社、企業側の知見も併せ持つ。認定から損害賠償まで、ご相談者様の権利を最後まで守り抜きます。
他の従業員のミスで労災事故に遭ってしまった!損害賠償はどうなる?【弁護士が解説】
A.このような場合、基本的に会社(事業主)に損害賠償請求をすることが可能です。
他の従業員の過失(落ち度やミス)による事故のために、あなたが怪我を負った場合には、他の従業員は当然のことながら不法行為(民法709条)に基づき、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。
さらに、当該従業員を雇用している会社(事業主)は、使用者責任(民法715条)に基づき、当該従業員と同様、あなたが受けた損害を賠償する責任を負います。
この場合、従業員個人の責任と会社(事業主)の責任は両立し、ほとんどの場合、会社(事業主)が損害賠償金を支払うことになります。従業員個人に資力がなかったとしても、会社(事業主)に損害賠償金を支払ってもらえるのです。
なお、このような場合でも別途、労災保険の給付請求は可能です。労災保険は賠償責任を負う他者がいてもいなくても、また被災労働者に落ち度があってもなくても、保険給付を受けることが可能なのです。
ただし注意すべきは、労災保険からの給付に慰謝料はなく、休業給付も100%ではないということ。
また、将来、本来働けていた場合に得ることができた利益(「逸失利益」と言います)の補償も十分ではないなど、補償としては不十分であることが多いのです。
補償を十分に受けることを求める場合、手続きが複雑になり専門的知識が必要になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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