挟まれた巻き込まれた

後藤 千絵
京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。

労災事故~挟まれ事故・巻き込まれ事故【弁護士が解説】

労働の現場で、機械や器具に挟まれてしまった・巻き込まれてしまったという類型の事故は非常に多く発生しています。

人間よりも遥かに強い力、大きな質量を伴って動く機械や器具に挟まれた・巻き込まれたとなれば、それによって負う怪我もまた大きくなってしまいます。

手指や足であれば切断を余儀なくされることも多いですし、頭部や胸部であれば、お亡くなりになるケースもあります。

このような事故は、業務の性質上、製造・建設・運送など、国の重要なインフラを担う業界で特に発生しやすい傾向にあります。

各業界での安全への対策はなされているものの、全ての企業、全ての現場で万全の対策がなされているわけでありませんし、どうしても防ぎきれなかった事故もやはり存在します。

このような中で、不幸にも怪我を負ってしまった方への賠償については、当然、適正になされなければいけません。

会社、元請に対する損害賠償が可能なケースも

このような類型の事故は、怪我が重症化しやすい事故ですから、労災保険給付で相応の補償(数百万円~数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

このような事故ではロール機、撹拌機(ミキサー)、プレス機の金型、コンテナ、スクリューなど様々な機械・器具が起因物となりますが、これらの機械・器具の防護措置・安全措置の欠陥・不履行や、安全のための教育・周知徹底の不備を根拠に責任を追及することが可能です。

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、単独で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料や証拠の収集も容易ではありません。
ほとんどの方は、労働災害に遭うこと自体初めての経験です。ご自身ではよく分からないことも多いでしょうし、どのように交渉を進めればよいのか悩み、非常にストレスを感じられるようです。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失自損事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張してきたり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額などのを主張をしてきたりする場合が少なくありません。つい弱気になって会社の言い分を素直に聞いてしまい、泣き寝入りするケースも多々あります。

そんな時、弁護士はあなたの味方となり、適切かつ正確な主張を行い、あなたの権利を守ります。

挟まれ事故・巻き込まれ事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することも可能になってくるのです。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、専門的な知識や経験値が必要とされます。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能となってきます。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえた個別のアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てる上でお役に立てると思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話やメール、LINEでも可能です。いずれも無料(60分)です。ご相談はこちらです。

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