爆発・火災感電・火傷

後藤 千絵
京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。

労災事故~爆発・火災・感電・火傷などの事故【弁護士が解説】

労働現場では、爆発や破裂、火災に巻き込まれる事故、電気設備・配線との接触などで感電する事故、有毒ガスの吸引による中毒や化学物質との接触事故、高温・低温物との接触で火傷・凍傷を負う事故はけっして珍しくはありません。

このような事故の場合、重度の後遺障害が残ったり、お亡くなりになったりするケースも多々あります。

勤務先会社、元請会社に対する損害賠償が可能なケースも

被害が大きいこともあり、労災保険給付で相応の補償(数百万円~数千万円)がなされることも少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあります。

特にこの「爆発・火災・感電・火傷などの事故」の場合で、会社に一切の過失がないケースというのは、むしろ相当に珍しいと言え、ほとんどの場合、会社には何らかの注意義務違反や不法行為責任を負うといってよいでしょう。

一方で、この事実を全く知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考え、賠償請求を一切しないまま事件終了としてしまっている被害者の方が多いのもまた事実です。大変残念な話と言わざるを得ません。
重篤な被害に遭ってしまっている以上、正当な補償・賠償を受けるべきです。

他の従業員の失敗・過失により怪我を負った場合の賠償はどうなる?

「同じ現場で作業していた方の運転ミス、操作ミス、安全確認の懈怠によって、爆発・火災・感電・火傷などの事故が発生した」というケースも多くあります。

このような場合、責任はいったい誰にあるのでしょうか。

もちろん、ミスをしてしまった本人には過失があり、当然、損害賠償責任はあります(不法行為、民法709条)。

加えて、従業員が業務の執行につき行った不法行為による責任は、その従業員のみならず、雇用主である会社も負います。これを「使用者責任」(民法715条)と呼び、会社に対して損害賠償を行う際の根拠となります。

この場合、落としてしまった加害者個人の責任と会社の責任は両立し、ほとんどの場合、会社が現実に支払うことになります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては様々な角度から「事業主は事故を起こさないために全力で労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」が発生したとなれば、例えば下記のような点について、勤務会社・元請会社の過失が検証・追及されることになります。

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料や証拠の収集も容易ではありません。
ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか右往左往するなど、お忙しい中で多大なストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)の不注意による事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と強気で主張してきたり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額などの主張をしてきたりする場合が少なくありません。

そのような時こそ、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な資料や証拠の収集、事実認定を経た上での法的な主張のやり取りには慣れていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、スピーディーに進めることができます。

「爆発・火災・感電・火傷などの事故」に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、判断は容易ではありません。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能です。

また、「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえた個別のアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てる上でお役に立てると思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
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