落下・転落した

後藤 千絵
京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。

労災事故~墜落・転落事故【弁護士が解説】

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになることが多いこの墜落・転落事故では、労災保険給付で相応の補償(数百万円~数千万円)がなされることが少なくありません。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

一方で、この事実を全く知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考え、労災保険以外は一切請求せずに事故の件は終了と思っている方が多いのもまた事実なのです。

墜落・転落事故と損害賠償が特に多いのは「建設業」

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故は後を絶たちません。

全業種の中でも、建設業での死亡事故が33%と高い割合を占めています。

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳(下図)を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%ですが、いずれのケースにおいても、会社、元請に対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、単独で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。
また、事故態様に関する資料や証拠の収集も容易ではありません。
ほとんどの方は、労働災害に遭うこと自体初めての経験です。ご自身ではよく分からないことも多いでしょうし、どのように交渉を進めればよいのか悩み、非常にストレスを感じられるようです。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)」の過失自損事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張してきたり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額などのを主張をしてきたりする場合が少なくありません。つい弱気になって会社の言い分を素直に聞いてしまい、泣き寝入りするケースも多々あります。

そんな時、弁護士はあなたの味方となり、適切かつ正確な主張を行い、あなたの権利を守ります。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することも可能になってくるのです。

墜落・転落事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償やその手続きは複雑で、一般の方が理解しづらいとお感じになる部分も少なくありません。

また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりますし、どんな責任をどの程度追及できるかについても、専門的な知識や経験値が必要とされます。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することが可能となってきます。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方も、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえた個別のアドバイスができますので、ご不安の解消や、今後の方針を立てる上でお役に立てると思います。

労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話やメール、LINEでも可能です。いずれも無料(60分)です。ご相談はこちらです。

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