労災による足指・足の切断事故について弁護士が解説

1 労働災害とは?

労働者が、仕事中または通勤中に起きた事故によって、怪我をしたり、病気になったり、あるいはお亡くなりになったりすることを言います。
労働者には、正社員のほか、パート・アルバイト・契約社員も含まれます。

労災による足指・足の切断事故には、以下のようなケースがあります。

・工場で作業していたところ、プレス機に足を挟まれ、足指を切断することになった。
・重機の操作ミスにより、足を切断する大怪我を負った。

2 労災事故の発生から労災補償給付を受け取るまでの流れ

➀労災保険の申請

労災保険は、労働者が仕事中または通勤中に怪我をしたり、病気になったり、お亡くなりになったりした際に、必要な補償を受けられる制度です。

法律には、

「労働者災害補償保険は、業務上の事由、(中略)又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、(中略)又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」(労働者災害補償保険)

と規定されています。

労働災害が発生した際は、労働基準監督署に対し、労災保険給付を申請することとなります。

②労災が認定される要件とは

労災が認められるためには、「業務遂行性」「業務起因性」という2点が認められる必要があります。

「業務遂行性」とは、事故は、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故であるということです。

「業務起因性」とは、業務と怪我・病気・死亡との間に因果関係があることを言います。

 ③給付請求の方法

給付内容に応じて、労働基準監督署に給付申請を行います。
給付申請後に、労働基準監督署の判断を経て支給決定がなされれば、給付を受けることになります。

3 足指・足の切断事故の場合に認められる可能性のある等級

ケガの状況によって認定される等級は以下の通りとなります。

第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

※リスフラン関節とは、足の甲の中央あたりにある関節のことをいいます。

4 労災保険の種類

労災保険が認定されると、状況に応じて、障害(補償)給付、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金などの給付を受けることが可能となります。

➀療養(補償)等給付

労災による傷病が治癒されるまで給付を受けられる

②休業(補償)等給付

労災によって休業を余儀なくされた際に支給される

③傷病(補償)等年金

療養開始から1年6カ月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するとき支給される

④障害(補償)等給付 

傷病は治癒したが、身体に一定の障害が残ったときに支給される

⑤遺族(補償)等給付

労災により死亡した場合に給付される

⑥葬祭料等(葬祭給付)

労災により死亡した場合で、かつ葬祭をおこなった者に対して支給される

⑦介護(補償)等給付

傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に支給される

⑧二次健康診断等給付

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常が見られた場合に支給される

5 足・足指切断事故の場合に請求できる可能性がある慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的な損害に対する補償ですが、労災からもらえる給付には入っていません。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、別途、会社に請求する必要があります。
後遺障害慰謝料は、等級に応じて、下記の金額が請求できます。

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円

6 相談すべきタイミングとアドバイス

労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、法的知識が不足している状態であったりすると、適切な方法で請求できないことも十分考えられます。

早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。
後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。

また、仮に示談交渉が難航し、裁判に移行せざるを得ないような場合でも、弁護士が対応します。
労災にあったら早い段階で、信頼できる弁護士を探しておきましょう。

7 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
相談はメールやLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

 

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