労災による指・手・腕の切断事故について弁護士が解説

1 労災での後遺障害とは?

仕事中にケガをした場合、適切な治療を続けても、後遺障害が残ってしまうことがあります。

後遺障害とは、治療による改善が見込めず、一定の症状が将来的に残存する状態のことを言います。

耳慣れない言葉かもしれませんが、医師が「これ以上治療を続けても改善しない」と判断した場合のことを「症状固定」と言い、「症状固定」となると、あとは後遺障害の問題となってくるのです。

後遺障害には、1級から14級まであり、いずれかに認定されると、それぞれの等級に応じた給付がなされます。

指・手・腕の切断事故の場合は、手術によってくっついた場合には、その後治療が続けられ、一段落したときが症状固定となるでしょう。もうくっつかないと言う場合には、事故から数か月後に症状固定と判断される可能性もあります。

2 指・手・腕の切断の場合に認められる可能性のある等級

ケガの状況によって認定される等級は以下の通りとなります。

(腕)

第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

(手指)

第3級

両手の手指の全部を失ったもの
第4級 両手の手指の全部の用を廃したもの
第6級 一手の五の手指、または母子を含み四の手指を失ったもの

第7級 

一手の母指を含み三の手指、または拇指以外の四の手指を失ったもの

一手の五の手指、または母指を含み四の手指の用を廃したもの

第8級 

一手の母指を含み二の手指、または母指以外の三の手指を失ったもの

一手の母指を含み三の手指、または母指以外の四の手指の用を廃したもの

第9級

一手の母指、または母指以外の二の手指を失ったもの

一手の母指を含み二の手指、または母指以外の三の手指の用を廃したもの

第10級 一手の母指、または母指以外の二の手指の用を廃したもの
第11級 一手の示指、中指、または環指を失ったもの
第12級 一手の小指を失ったもの、一手の示指、中指、または環指の用を廃したもの
第13級 一手の小指の用を廃したもの、一手の母指の指骨の一部を失ったもの

第14級

一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 3 労災保険の種類

労災保険が認定されると、状況に応じて、障害(補償)給付、療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金などの給付を受けることが可能となります。

➀療養(補償)等給付

労災による傷病が治癒されるまで給付を受けられる

②休業(補償)等給付

労災によって休業を余儀なくされた際に支給される

③傷病(補償)等年金

療養開始から1年6カ月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するとき支給される

④障害(補償)等給付 

傷病は治癒したが、身体に一定の障害が残ったときに支給される

⑤遺族(補償)等給付

労災により死亡した場合に給付される

⑥葬祭料等(葬祭給付)

労災により死亡した場合で、かつ葬祭をおこなった者に対して支給される

⑦介護(補償)等給付

傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に支給される

⑧二次健康診断等給付

労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常が見られた場合に支給される

4 指・手・腕の切断の場合に請求できる可能性がある慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的な損害に対する補償ですが、労災からもらえる給付には入っていません。

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、別途、会社に請求する必要があります。

後遺障害慰謝料は、等級に応じて、下記の金額が請求できます。

第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級  1990万円
第4級 1670万円
第5級  1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円

第8級

830万円

第9級

690万円

第10級

550万円
第11級 420万円

第12級

290万円

第13級

180万円

第14級

110万円

5 相談すべきタイミングとアドバイス

労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、法的知識が不足している状態であったりすると、適切な方法で請求できないことも十分考えられます。

早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。

後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。

また、仮に示談交渉が難航し、裁判に移行せざるを得ないような場合でも、弁護士が対応します。

労災にあったら早い段階で、信頼できる弁護士を探しておきましょう。

6 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

相談はメールやLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

 

初回
相談料0

労働災害無料相談
050-5451-7981
平日・土日9:00~20:00

050-5451-7981

平日・土日9:00~20:00