1 港湾貨物運送業とは?
港湾貨物運送には、貨物の船舶への積みおろしを行う荷役や、船積貨物の仕分けを行う上屋や野積場への搬出入、荷捌き、一時保管、はしけによる運送、いかだに組んでする木材の運送、船積貨物の重量の検査、個数の計算やその証明等を行う事業等があり、これらをまとめて『港湾貨物運送』と呼んでいます。
具体的には、以下の事業の種類があります。
- 一般港湾運送事業
船舶会社または荷主から委託を受けて、船に積んである貨物の受け渡しに併せて、船内の荷役等の作業を一貫して行う事業です。
- 港湾荷役事業
貨物の船への積み卸し、または船からの積み卸し(船内荷役と言います)、及び船に積んである貨物の上屋(一時的に保管する施設)や野積場(上屋と同じだが屋根のないもの)への搬出入、荷さばき、保管(沿岸荷役と言います)を行う事業です。
- はしけ運送事業
はしけによる貨物の運送等を行う事業です。
- いかだ運送事業
いかだに組んでする木材の運送、木材の水面貯木場(木材を集積・貯蔵する倉庫と同様の機能を有する施設)への搬出入、荷さばき、保管を行う事業です。
- 検数事業
船に積む貨物の個数の計算又は受け渡しの証明を行う事業です。
- 鑑定事業
船に積む貨物の積付(つみつけ:限られた空間に貨物を効率よく配置すること)に関する証明、調査及び鑑定を行う事業です。
- 検量事業
船に積む貨物の容積や重量の計算、及びそれらの証明を行う事業です。
2 港湾貨物運送業の特徴について
物流のかなめ
港湾は、海上輸送と陸上輸送を結ぶ物流のかなめであり、多くの物資や労働者が集まる経済活動にとってはなくてはならない重要な場所です。
港湾運送に支障が生じると他に代替する措置が取りにくく、直ちに経済活動に影響を及ぼしかねないことから、事業運営の安定性が求められています。具体的には許可制を設けられる等、事業の健全性が担保されるようになっています。
業務量に日々格差が生じること
港湾は、天候に左右されやすく、また景気によって日ごとに業務量の差が生じることも珍しくありません。
その日によって労働力の必要性に格差が生じることから、日雇い労働者が多くなってしまう原因となっています。
労働問題が発生しやすい環境
日雇い労働者の需要があることから、その労務供給を生業とする悪質事業者が入り込みやすくなっています。労働環境は厳しいことが多く、事業主による設備や作業環境が十分ではなかったり、安全教育やマニュアルが不十分であったりすることも珍しくありません。過労による疲労が蓄積し、集中力が途切れ、労災が発生しやすくなっているとも言えます。
もともとフォークリフトやクレーン等の重機が頻繁に使われることからも、労災が発生しやすい構造的な問題があるといえるでしょう。
3 労災申請・補償制度の概要
港湾で発生する労災の原因としては、前述したように構造的な問題があることから、一見すると労働者自身のミスや不注意が原因でおこったと思われる事故であっても必ずしも労働者だけに原因があるとは限りません。
現場の設備や作業環境に不備があったり、作業方法のマニュアルが整備されていなかったり、仮に整備されていたとしても不十分であったり、労働者への安全教育が不十分であったりすることがよくあります。
つまり、直接の原因が自分のミスや不注意であったとしても、背後には会社の安全管理体制に問題があることがあり、その場合は労災を申請し、また労災以外に損害賠償を請求することが可能となってきます。
労災で受け取れる補償内容は、①休業(補償)給付、②療養(補償)給付、③障害(補償)給付、④遺族(補償)給付、⑤傷病(補償)給付などです。
4 損害賠償請求の可能性と安全配慮義務
それでは、会社に対して、損害賠償を行える可能性がある場合について説明します。
会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合に、損害賠償請求が可能となります。
主な賠償項目としては、以下の項目があります。
入通院慰謝料
入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害逸失利益
後遺障害によって喪失した収入に対する補償
休業損害
休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入
5 弁護士に相談すべきケースとは?
実際に、労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、お怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。
後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。
また、仮に示談交渉が難航し、裁判に移行せざるを得ないような場合でも、弁護士が対応します。
6 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
相談はメールやLINEでも可能となっております。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
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