1 労災事故で手指を骨折した場合、残る可能性のある後遺障害
労災事故によって手指を骨折してしまった場合、どのような後遺障害が残ってしまう可能性があるのでしょうか。
後遺障害とは、労災による怪我や病気が治療後も完治せず、身体または精神に障害が残ることを言います。
工場での作業中に手指を骨折する事故は、少なくありません。
機械に手の指を挟んだり、現場作業中に転落し地面に手をついたり、重い荷物を落としてしまったり…、さまざまな原因で手指を骨折してしまうことがあります。
しかも手指の骨折は、足の骨折と比較すると治りにくい場合があるのです。
これ以上は治らないとなると、あとは後遺障害の問題となります。
後遺障害には、手指にしびれや痛みが残った神経症状の場合と、手指が動かしにくくなったという機能障害の場合があります。
神経症状の場合
| 12級12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
機能障害の場合
| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
いずれも労働基準監督署に認定してもらう必要があります。
2 労災申請・補償制度の概要
そもそも、業務中に手指を骨折する事故が発生した場合、労災保険によって支給されるのは、以下のようなものがあります。
①療養補償給付・療養給付
労働災害により生じた傷病を療養するために、無料で受けられる給付です。
②休業補償給付・休業給付
労働災害による傷病の療養をするために休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。
③傷病補償年金・傷病年金
労働災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。
④障害補償給付・障害給付
労働災害による傷病が完治せずに、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。
⑤遺族補償給付・遺族給付
労働災害によって死亡した場合に遺族に支給される給付で、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の給付があります。
⑥葬祭料・葬祭給付
労災によって死亡した場合に、労働者の葬祭を行った者に支給される給付です。
⑦介護保障給付・介護給付
傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者で、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給される給付です。
この中でも④の後遺障害等級の認定については、さきほどご説明しました。
認定されるかどうかで大きく金額が違ってきますので、重要なものとなってきます。
業務災害の場合には「補償給付」や「補償年金」が支給されます。通勤災害の場合には、「給付」や「年金」が支給されます。
その他、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。
3 労災保険で支払われない補償とは
労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。慰謝料や後遺障害逸失利益・休業損害などです。
労災だけでは補償されない損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があります。主な賠償項目としては、以下の項目があります。
入通院慰謝料
入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料。
慰謝料は、労災では全く補償されていません。
後遺障害慰謝料
後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害逸失利益
労災事故によって喪失した収入に対する補償
休業損害
休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入
4 弁護士に相談すべきケースとは?
労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、手指を骨折されている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。
先ほども申し上げましたが、後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。
5 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
相談はメールやLINEでも可能となっております。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
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