製造業(金属加工業)の事故と労災保険の補償について弁護士が解説!

1 金属加工業で多発する事故

金属加工業では、切削機械、鋭利な工具の使用、高温の溶接作業、有害物質、搬送設備など、さまざまな事故が発生する潜在的可能性があります。

主なものとしては、下記のような事故があります。

機械へのはさまれ・巻き込まれ

ロール盤、旋盤、プレス機を使用した作業があり、回転部分に衣服や身体の一部がはさまれたり、巻き込まれたりする事故が多発しています。

転落・墜落

高所での作業中に墜落したり、段差や床にこぼれた油等で足を滑らせて転倒する事故も多いです。

切れ・こすれ

鋭利な工具で作業をしていたり、加工している最中の鋭利な部分で、腕や手、指を切ったり、こすれたりして裂傷を負う事故です。

2 金属加工業における機械とは

金属加工業における機械の種類は、およそ300種類以上あると言われています。

主な機械としては、下記のものがあります。

  • プレス機
  • 旋盤
  • スライス盤
  • 研削盤
  • ボール盤
  • 中ぐり盤
  • フライス盤
  • 歯切り盤
  • ターニングセンター
  • マシニングセンター
  • 放電加工機

これらの機械での作業にはいずれも危険が内在しています。

新人の作業員のみならず、ベテランの作業員の方でも、ふとしたきっかけやタイミングで切断事故等に巻き込まれるおそれがあります。現場でしっかりとした安全教育がなされていなかったり、「少しくらいなら問題ない」「面倒だから…」といった気のゆるみが原因で、重大事故につながってしまうかもしれないのです。

3 労災申請・補償制度の概要

金属加工の作業中に労災事故が発生した場合、労災保険によって支給されるのは、以下のようなものがあります。

療養補償給付・療養給付

労働災害により生じた傷病を療養するために、無料で受けられる給付です。

休業補償給付・休業給付

労働災害による傷病の療養をするために休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。

傷病補償年金・傷病年金

労働災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。

障害補償給付・障害給付

労働災害による傷病が完治せずに、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。

遺族補償給付・遺族給付

労働災害によって死亡した場合に遺族に支給される給付で、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の給付があります。

葬祭料・葬祭給付

労災によって死亡した場合に、労働者の葬祭を行った者に支給される給付です。

介護保障給付・介護給付

傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者で、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給される給付です。

このように、業務災害の場合には「補償給付」や「補償年金」が支給されますし、通勤災害の場合には、「給付」や「年金」が支給されます。

その他、社会復帰促進事業の一環として、休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)年金には、上乗せの特別給付がなされます。

また、障害補償給付・障害給付に関係する後遺障害等級の認定は、認定されるかどうかで大きく金額が違ってきますので、非常に重要なものとなってきます。

労災保険で受け取れる給付・補償について詳しく知りたい方はこちら>>>

4 損害賠償請求の可能性と安全配慮義務

ところが、仮に労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。それは、慰謝料や後遺障害逸失利益・休業損害等です。

労災だけでは補償されない損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。

会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があるのです。

主な賠償項目としては、以下の項目があります。

入通院慰謝料

入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料。

慰謝料は、労災では全く補償されていません。

後遺障害慰謝料

後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害逸失利益

労災事故によって喪失した収入に対する補償

休業損害

休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入

会社への損害賠償請求について詳しく知りたい方はこちら>>>

5 弁護士に相談すべきケースとは?

労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、労働者側の法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないこともあります。

請求に向けて、お怪我をされている労働者ご本人が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることはけっして珍しくありません。

この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。

先ほども申し上げましたが、後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。

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6 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

相談はメールやLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

お問い合わせはお電話(050-5451-7981)もしくはこちらから>>>

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