1 労災事故で足指を骨折した場合、残る可能性のある後遺障害
仕事中に足の上に物を落としたり、機械の間に足を挟んだりして、足指を骨折してしまうことがあります。
足指の骨折に関しては、まさか骨折しているとは思わずに放置してしまうケースも珍しくありません。
早期に治療を受けることが望ましいのですが、治療をしても後遺障害が残ってしまうことがあります。
では、足指を骨折した場合に残る可能性のある後遺障害には、どのようなものがあるのでしょうか?
機能障害
まず、足指の骨折には、足指の関節の動きが悪くなったと言った機能障害があります。機能障害には、7級から14級までの後遺障害等級があります。
| 第7級11号 | 両足指の全部の用を廃したもの |
| 第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
| 第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
| 第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
| 第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
| 第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
精神障害
次に、足指の骨折後に、痛みやしびれが残った場合、神経障害として後遺障害に認定されることがあります。神経障害には、12級と14級の後遺障害があります。
| 12級12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
2 労災申請・補償制度の概要
ここで、そもそもの話ですが、業務作業中に足指を骨折する労災事故が発生した場合、労災保険によって支給されるのは、以下のようなものとなります。
①療養補償給付・療養給付
労働災害により生じた傷病を療養するために、無料で受けられる給付です。
②休業補償給付・休業給付
労働災害による傷病の療養をするために休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。
③傷病補償年金・傷病年金
労働災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。
④障害補償給付・障害給付
労働災害による傷病が完治せずに、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。
⑤遺族補償給付・遺族給付
労働災害によって死亡した場合に遺族に支給される給付で、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の給付があります。
⑥葬祭料・葬祭給付
労災によって死亡した場合に、労働者の葬祭を行った者に支給される給付です。
⑦介護保障給付・介護給付
傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者で、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給される給付です。
先に1で説明した後遺障害は④のことをさします。後遺障害等級の認定は、認定されるかどうかで大きく金額が違ってきます。特に重要なものとなってきますので、最初にご説明いたしました。
労災保険で受け取れる給付・補償について詳しく知りたい方はこちら>>>
3 障害補償給付で受け取れる金額
それでは、例えば、後遺障害11級9号(1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの)に該当した場合、労災からは後遺障害に関していったいいくらの補償が受けられるのでしょうか?
労災から障害補償給付としては、①障害補償一時金、②障害特別一時金、③障害特別支援金が支給されます。
障害補償一時金
11級の場合、給付基礎日額の223日分が支給されます。
※給付基礎日額とは、労災事故発生日の直前3カ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。
障害特別一時金
11級の場合、算定基礎日額の223日分が支給されます。
※算定基礎日額とは、労災事故発生日の直前1年間の賞与の金額を365日で除したものです。
障害特別支援金
11級の場合、29万円が支給されます。
具体例
では、実際に例題から受け取れる金額を見てみましょう。
例:毎月の給料が額面で40万円、1年間の賞与が80万円の労働者が2月1日に足指を骨折し、後遺障害11級と認定されたケース
障害補償一時金
直近3カ月は、1月(31日)、12月(31日)、11月(30日)となります。給付基礎日額の計算式としては、
(40万円×3カ月)÷(31日+31日+30日)=13043.4
となります。よって、給付基礎日額は、13,044円となります(※1円未満の端数は1円に切り上げます)
障害補償一時金は、13,044円×223日=290万8812円となります。
障害特別一時金
1年間の賞与は80万円なので、365日で割ると、2,192円となります。
2,192円×223日=48万8816円となります。
障害特別支援金
29万円です。
合計 290万8812円+48万8816円+29万円=368万7628円
よって、労災保険からは、368万7628円を受け取ることになります。
4 労災保険で支払われない補償とは?
ところが、労災保険がおりたとしても、労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。慰謝料や後遺障害逸失利益・休業損害などです。
労災だけでは補償されない損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。
会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があります。主な賠償項目としては、以下の項目があります。
入通院慰謝料
入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料。
慰謝料は、労災では全く補償されていません。
後遺障害慰謝料
後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害逸失利益
労災事故によって喪失した収入に対する補償
休業損害
休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入
5 弁護士に相談すべきケースとは?
このように労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、当事者の法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、足指を骨折されている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合も多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。
先ほども申し上げましたが、後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。
6 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
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