1 はじめに
労災事故では、後遺障害が問題となることが少なくありません。
後遺障害とは、これ以上治療による改善が見込まれず、将来的に一定の症状が残存する状態のことです。
後遺障害等級は労働基準監督署に認定してもらいますが、1級から14級まであり、14級が最も軽い障害となっています。
後遺障害12級が認定される身体障害は、以下のものがあります。
| 1号 | 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
| 2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
| 3号 | 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 4号 | 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの |
| 5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
| 6号 | 一上肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 7号 | 一下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 8号 | 長管骨変形を残すもの |
| 8号の2 | 一手の小指を失ったもの |
| 9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
| 10号 | 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第の足指以下の第三の足指を失ったもの |
| 11号 | 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの |
| 12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 14号 | 外貌に醜状を残すもの |
2 12級が認定される可能性のある怪我
例えば、建設現場で落下してきた資材が足に当たり、右足の親指の半分以上を切断することになったケース、バイクでの通勤中に交通事故に巻き込まれ、転倒した際に顔面を強打し、右頬に10円銅貨大以上の瘢痕が残ったケース、工場で作業中に濡れた床で転倒し、肘の関節がうまく曲がらなくなったケース等があります。
3 労災保険で支払われる給付と金額
では、後遺障害12級に該当した場合、労災からいったいいくらの補償が受けられるのでしょうか?
障害補償給付としては、①障害補償一時金、②障害特別一時金、③障害特別支援金が支給されます。
障害補償一時金
12級の場合、給付基礎日額の156日分が支給されます。
※給付基礎日額とは、労災事故発生日の直前3カ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。
障害特別一時金
12級の場合、算定基礎日額の156日分が支給されます。
※算定基礎日額とは、労災事故発生日の直前1年間の賞与の金額を365日で除したものです。
障害特別支援金
12級の場合、20万円が支給されます。
具体例
実際に例題から受け取れる金額を見てみましょう。
例:毎月の給料が額面で20万円、1年間の賞与が40万円の労働者が2月1日に足指を骨折し、後遺障害12級と認定されたケース
障害補償一時金
直近3カ月は、1月(31日)、12月(31日)、11月(30日)となります。
(20万円×3カ月)÷(31日+31日+30日)=6521.7
よって、給付基礎日額は、6,522円となります(※1円未満の端数は1円に切り上げます)
障害補償一時金は、6,522円×156日=101万7432円
障害特別一時金
1年間の賞与は40万円なので、365日で割ると、1096円となります。
1,096円×156日=17万976円
障害特別支援金
20万円
合計 101万7432円+17万976円+20万円=138万8408円
労災からは、後遺障害に関して138万8408円を受け取ることになります。
労災保険で受け取れる給付・補償について詳しく知りたい方はこちら>>>
4 労災保険では支払われない補償とは?
以上のように、後遺障害12級が認定された場合、労災からは障害補償給付を受けることができます。
ただし、労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益といった損害は、労災からは補償されません。
後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的な損害に対する補償のことです。12級の場合、弁護士基準(「赤本基準」とも言います。)によると290万円を請求できるとされています。
後遺障害逸失利益
後遺障害により将来的な稼働能力が低下したことに対する補償です。
基礎収入に、労働能力喪失率(12級の場合14%)と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します。
労災だけでは補償されない上記の損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。
会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があるのです。
5 弁護士に相談すべきケースとは?
後遺障害12級の認定がおりたとしても、法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、お怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多いですし、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
早めのご相談をお勧めします。
6 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
お気軽にご相談にいらしていただければと思います。
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