仕事中に足を骨折した!対応と受け取れる補償を弁護士が解説

1 足の骨折が労災認定されるための要件とは?

仕事中や通勤中の事故で足を骨折してしまった場合、労災保険によって補償を受けることができる可能性があります。その要件として、①業務災害または②通勤災害として認定されることが必要です。

業務災害

①業務災害として認められるためには、具体的に言うと、業務遂行性及び業務起因性が認められる必要があります。

簡単に言えば、仕事中の事故であり、仕事に関連する作業中に起きた足の骨折であることです。

例えば、製造工場で機械に足を挟まれて骨折した、建設現場の足場から落下して足を骨折したといったケースが該当します。

通勤災害

一方、②通勤災害とは、自宅と会社を通常の経路で通勤している途中の事故のことです。

例えば、満員電車で足を踏まれて足の小指を骨折したケース等が該当します。

通勤災害では、通常の経路で通勤していた場合を対象としていますので、寄り道や遠回りをしていた場合は認められません。

2 労災申請・補償制度の概要

業務作業中に骨折等の労災事故が発生した場合、労災保険によって支給されるのは、以下のようなものとなります。

療養補償給付・療養給付

労働災害により生じた傷病を療養するために、無料で受けられる給付です。

休業補償給付・休業給付

労働災害による傷病の療養をするために休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。

傷病補償年金・傷病年金

労働災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。

障害補償給付・障害給付

労働災害による傷病が完治せずに、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。

遺族補償給付・遺族給付

労働災害によって死亡した場合に遺族に支給される給付で、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の給付があります。

葬祭料・葬祭給付

労災によって死亡した場合に、労働者の葬祭を行った者に支給される給付です。

介護補償給付・介護給付

傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者で、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給される給付です。

この中でも④の後遺障害等級の認定は、認定されるかどうかで大きく金額が違ってきますので、特に重要なものとなってきます。次に詳しく説明します。

3 足の骨折による後遺障害について

足の骨折では、後遺障害が残ることが少なくありません。足の骨折による後遺障害は、機能障害、変形障害、短縮障害、神経障害の4種類があります。具体的には以下の状態が該当します。

機能障害

機能障害とは、足の三大関節(股関節、膝関節、足関節)の動きが悪くなった状態のことです。

足の機能障害には、1級から12級までの後遺障害等級があります。

1級9号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

変形障害

変形障害とは、偽関節を残すもの、又は長管骨に変形を残すもののことです。

(※偽関節とは、骨折部の骨や軟部組織の欠損、骨片間の過大な難開や不安定、軟部組織の介在・血行不良、あるいは感染の存在などによって骨癒合が妨げられているうちに、最終的に骨癒合機転が完全に停止してしまった状態をいい、異常可動性が認められる状態のことをいいます。)

足の変形障害については、7級、8級、12級の後遺障害等級があります。

7級10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの(※長い棒状の骨のこと。下肢では、大腿骨、脛骨、腓骨)

短縮障害

下肢の短縮障害とは、上前腸骨棘と下肢内果端間の長さが健側の下肢に比して短縮した状態を言います。

下肢の短縮障害については、8級、10級、13級の後遺障害等級があります。

8級5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

神経障害

神経障害とは、足の痛み・しびれ等の神経症状を残す状態のことです。12級と14級の後遺障害等級があります。

1212 局部にがん固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

上記のいずれかに該当する後遺障害が残った場合は、症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、労働基準監督署に後遺障害の認定申請を行う必要があります(※「症状固定」とは、これ以上治療しても症状が改善しないと医師が判断することを言います)。

労災保険で受け取れる給付・補償について詳しく知りたい方はこちら>>>

4 損害賠償請求の可能性と安全配慮義務

さて、労災保険や後遺障害が認定されたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。労災保険では、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益・休業損害等は補償されません。

労災だけでは補償されない損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。

会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があります。主な賠償項目としては、以下の項目があります。

入通院慰謝料

入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料。

慰謝料は、労災では全く補償されていません。

後遺障害慰謝料

後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害逸失利益

労災事故によって喪失した収入に対する補償

休業損害

休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入

会社への損害賠償請求について詳しく知りたい方はこちら>>>

5 弁護士に相談すべきケースとは?

労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、労働者側の法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないこともあります。

請求に向けて、足に怪我をされている労働者ご本人が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることはけっして珍しくありません。

この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。

先ほども申し上げましたが、後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。

労災を弁護士に依頼するメリット>>>

6 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。【050-5451-7981

相談はメールLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

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