1 後遺障害9級で受け取れる損害と金額とは?
労災事故では、後遺障害が問題となることが少なくありません。
後遺障害とは、これ以上治療による改善が見込まれず、将来的に一定の症状が残存する状態のことです。
後遺障害等級は労働基準監督署に認定してもらいますが、1級から14級まであり、14級が最も軽い障害となっています。
後遺障害9級が認定される身体障害は、以下のものがあります。
| 1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 2号 | 一眼の視力が0.06以下になったもの |
| 3号 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの |
| 4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
| 5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
| 6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
| 6号の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
| 6号の3 | 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
| 7号 |
一耳の聴力を全く失ったもの |
| 7号の2 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 8号 | 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの |
| 9号 | 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの |
| 10号 | 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの |
| 11号 | 一足の足指の全部の用を廃したもの |
| 11号の2 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
| 12号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
2 9級が認定される可能性のある怪我
例えば、工場で作業中に油で火傷をし、顔面部に5㎝以上のケロイド痕が残ったケース、バイクでの通勤途中に交通事故に遭い、鼻を欠損したケース等があります。
3 労災保険で支払われる給付と金額
では、後遺障害9級に該当した場合、労災からいったいいくらの補償が受けられるのでしょうか?
障害補償給付としては、①障害補償一時金、②障害特別一時金、③障害特別支援金が支給されます。
①障害補償一時金
9級の場合、給付基礎日額の391日分が支給されます。
※給付基礎日額とは、労災事故発生日の直前3カ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。
②障害特別一時金
9級の場合、算定基礎日額の391日分が支給されます。
※算定基礎日額とは、労災事故発生日の直前1年間の賞与の金額を365日で除したものです。
③障害特別支援金
9級の場合、50万円が支給されます。
具体例
では、実際に例題から受け取れる金額を見てみましょう。
例:毎月の給料が額面で45万円、1年間の賞与が60万円の労働者Ⅾさん(55歳)が2月1日に労災事故によって右耳の聴力を失い、後遺障害9級と認定されたケース
障害補償一時金
直近3カ月は、1月(31日)、12月(31日)、11月(30日)となります。
(45万円×3カ月)÷(31日+31日+30日)=14673.9円
よって、給付基礎日額は、14,674円となります(※1円未満の端数は1円に切り上げます)
障害補償一時金は、14,674円×391日=573万7534円
障害特別一時金
1年間の賞与は60万円なので、365日で割ると、1,644円となります。
1,644円×391日=64万2804円
障害特別支援金
50万円
合計
573万7534円+64万2804円+50万円=688万0338円
労災からは、後遺障害に関して688万338円を受け取ることになります。
労災保険で受け取れる給付・補償について詳しく知りたい方はこちら>>>
4 労災保険では支払われない補償とは?
以上のように、後遺障害9級が認定された場合、労災からは障害補償給付を受けることができます。
ただし、労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。
後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益といった損害は、労災からは補償されません。これらの損害は会社に対して請求していくことになります。会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります(民法709条)。また、会社に使用者責任が発生する場合もあります(民法715条)。
仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があるのです(過失相殺は考慮されることになります)。
後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的な損害に対する補償のことです。9級の場合、弁護士基準(「赤本基準」とも言います。)によると690万円を請求できるとされています。
後遺障害逸失利益
後遺障害により将来的な稼働能力が低下したことに対する補償です。
基礎収入に、労働能力喪失率(9級の場合35%)と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します。
先ほどのⅮさん(症状固定時55歳。事故前年の年収は540万円)が9級の後遺障害を負った場合を例に考えてみましょう。
540万円×35%×9.9540(12年)=1881万3060円
この逸失利益の金額から、さきほど計算した障害補償給付のうち障害補償一時金573万7534円を控除します。
なお、障害補償給付のうち、障害特別一時金と障害特別支援金は控除されません。
よって、被害者Ⅾさんは後遺障害逸失利益に関しては、会社から1307万5526円を受け取ることになります。
合計
①と②の合計 1997万5526円
5 弁護士に相談すべきケースとは?
後遺障害9級の認定がおりたとしても、当事者の法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、お怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
適切な後遺障害認定のためにも、早めのご相談をお勧めします。
6 当事務所のサポート内容
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