労災事故で死亡した場合の慰謝料(損害賠償)の相場はどれくらい?【弁護士が解説】

後藤 千絵
京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。

労災事故で死亡した場合の慰謝料の相場はどれくらいになりますか?【弁護士が解説】

A.死亡慰謝料があります。金額には基準(相場)があります。

慰謝料請求ができる場合

労災事故の発生について、会社(事業主)にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目でも請求することが可能になります。
具体的には、下記の➀ないし③の請求ができます。
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害

ここでは、労災事故により被災者の方が亡くなった場合の慰謝料(死亡慰謝料)についてご説明しましょう。

死亡慰謝料

労災事故により労働者が死亡した場合に支払われる慰謝料です。

一般的な基準は、裁判所における判決で認められる金額を参考にしており、おおむね次のような基準となっています。

上記のように、死亡慰謝料は、被災者がその家庭でどのような立場にあったかによって金額に差が出ます。

また、死亡事故の場合は、被災者の近親者も被災者を亡くしたことによって精神的苦痛を被りますから、近親者固有の慰謝料が認められる場合もあります。

労災保険からの受け取った給付金は死亡慰謝料から差し引かれるのか?

結論から申し上げますと、慰謝料からは差し引かれません。

労災事故により被災者が死亡した場合、労災保険から、
①遺族(補償)年金(または一時金)
②遺族特別年金(または一時金)
③遺族特別支給金(定額300万円)
が給付されます。

これらの労災保険からの給付金について、会社(事業主)に請求できる死亡慰謝料からは、差し引かれないのです。

その理由は、まず②遺族特別年金(または一時金)及び③遺族特別支給金については、労災保険からの「特別〇〇金」は、そもそも損益相殺(差し引き)の対象にならないためです。

また、①遺族(補償)年金(または一時金)については、損益相殺の「費目拘束」という考え方により、「遺族(補償)年金(または一時金」とは性質の異なる費目(賠償項目)である「死亡慰謝料」からの損益相殺(差し引き)は認められないためです。(ただし、死亡による逸失利益からは差し引かれます。)

早めの相談・依頼で安心を

一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、たった一人で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故に関する資料や証拠の収集も容易ではありません。

ほとんどの方は、労働災害に遭うこと自体初めての経験です。

ご自身ではよく分からないことも多いでしょうし、どのように交渉を進めればよいのか悩み、非常にストレスを感じられるようです。

また、会社側も相手が一労働者だけとなると、「会社に責任はない」、「労働者側に大きな過失があった」、「安全配慮義務違反がない」などと強気で主張してきたり、仮に会社の責任を認めたとしても「過失相殺(割合)」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。つい弱気になって会社の言い分を素直に聞いてしまい、泣き寝入りするケースも多々あります。

そんな時、弁護士はあなたの味方となり、適切かつ正確な主張を行い、あなたの権利を守ります。

弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することも可能になってくるのです。

「弁護士に依頼するかについては未定」という方でも、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえた個別のアドバイスを受けることができます。ご不安を解消することで精神的に楽になりますし、今後の方針を立てる上でも参考にすることができます。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談なさってみてください。

ご相談は、電話やメール、LINEでも可能で、いずれも60分無料です。ご相談はこちらです。

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