
- 後藤 千絵
- 京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。
目次
労災事故で怪我をした場合、慰謝料の相場はいったいどれくらいなの?【弁護士が解説】
A.慰謝料には、入・通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。金額には基準(相場)があります。
慰謝料請求ができる場合
労災事故の発生について、会社(事業主)にも責任があれば、労働者は労災保険では補償給付を受けられない損害項目であっても賠償請求が可能です。
具体的には、会社(事業主)に対し、下記の➀ないし③の賠償請求ができます。
①慰謝料(入・通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
②後遺障害や死亡によって喪失した将来の完全な稼働利益(逸失利益)
③100%分の休業損害
ここでは、怪我をした場合の慰謝料(入・通院慰謝料と後遺障害慰謝料)についてご説明しましょう。
入・通院慰謝料
入・通院慰謝料とは、労災事故により怪我をしたために、入院や通院をせざるを得なかったことに対する慰謝料です。
「傷害慰謝料」と言われることもあり、怪我をしたこと自体に対する慰謝料です。
入院期間や通院期間に応じて、金額基準(相場)があり、次のような早見表で確認することができます。入院の期間を横の軸、通院の期間を縦の軸にあてはめ、交錯したマスの数字が金額の基準(相場)となります。
例えば、入院を2か月、通院を6か月したという場合、181万円が慰謝料額の基準となります。
また、入院はなく、通院期間が5か月という場合、105万円が慰謝料額の基準となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、労災事故により怪我をして治療をしたものの、障害が残ってしまい、労災保険(労基署)から後遺障害の等級認定を受けた場合の慰謝料のことです。
これ以上良くならず、治らない障害(=後遺障害)を負ってしまったことに対する慰謝料です。
その金額は障害等級に応じて、金額基準(相場)があります。
※どのような障害が障害等級にあたるかについては、こちらをご覧ください。
(障害等級) (慰謝料額)
第1級 2800万円
第2級 2370万円
第3級 1990万円
第4級 1670万円
第5級 1400万円
第6級 1180万円
第7級 1000万円
第8級 830万円
第9級 690万円
第10級 550万円
第11級 420万円
第12級 290万円
第13級 180万円
第14級 110万円
早めの相談・依頼で安心を
労働災害に遭われた被災労働者が、個人で会社や保険会社と交渉するのは困難を極めます。
また、事故に関する資料や証拠の収集も簡単ではありません。
ほとんどの方は、労働災害に遭うこと自体初めての経験です。
ご自身ではよく分からないことも多いでしょうし、どのように交渉を進めればよいのか悩み、非常にストレスを感じられるようです。
また、会社側も相手が一労働者だけとなると、「会社に責任はない」、「労働者側に大きな過失があった」、「安全配慮義務違反がない」などと強気で主張してきたり、仮に会社の責任を認めたとしても「過失相殺(割合)」で大幅な減額を主張してくる場合が少なくありません。
つい弱気になって会社の言い分を素直に聞いてしまい、泣き寝入りするケースも多々あります。
そんな時、弁護士はあなたの味方となり、適切かつ正確な主張を行い、あなたの権利を守ります。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかどうかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することも可能になってくるのです。
「弁護士に依頼するかについては未定」という方でも、お早めにご相談いただくことで、その方の具体的な事情を踏まえた個別のアドバイスを聞くことができます。ご不安を解消することで精神的に楽になりますし、今後の方針を立てる上でも参考にすることができます。
労災事故に遭われて、お悩みの方はぜひ一度、ご相談なさってみてください。
ご相談は、電話やメール、LINEでも可能で、いずれも60分無料です。ご相談はこちらです。
初回
相談料0円
- 労働災害の無料相談
- 050-5451-7981
- 平日・土日9:00~20:00
