自分にも過失があるが労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】

後藤 千絵
京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。

自分にも過失がある場合、労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】

A.自分に過失があっても、労災保険給付を受けることは可能です。

労災保険においては、被災労働者が故意に(わざと)負傷、疾病、障害、死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた場合には、労災保険の給付を受けることはできません。

一方、労働者自身に労働損害の発生について過失(落度やミス)があったとしても、それによって労災保険の給付請求ができなくなることはありません。

A.会社(事業者)に損害賠償請求できる可能性もあります。

会社(事業者)に対する損害賠償請求についても、被災労働者に過失があるだけで請求が全くできなくなるわけではありません。

労働者にかなり大きな過失があったとしても、労災事故の発生原因として、会社(事業者)の安全管理体制の不備があったり、他の従業員の行為によって労災事故が発生したという場合には、会社(事業者)に対する損害賠償責任が認められます。

この場合、被災労働者の過失は「過失相殺」として考慮されることもありますが、会社(事業者)の責任がまったくなくなるということはありません。

このような場合、手続きが複雑になり専門的知識が費用になることが考えられますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。 ご相談は、電話やメール、LINEでも可能で、いずれも60分無料です。ご相談はこちらです。

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