「一人親方」の労働災害とは?【弁護士が解説】

後藤 千絵
京都生まれ。大阪大学文学部卒業後、大手損害保険会社に入社するも、5年で退職。大手予備校での講師職を経て、30歳を過ぎてから法律の道に進むことを決意。派遣社員やアルバイトなどさまざまな職業に就きながら勉強を続け、2008年に弁護士になる。

「一人親方」の労働災害とは?労災保険給付は受けられる⁉【弁護士が解説】

A.いわゆる「一人親方」の場合でも、労災保険の特別加入をしている場合には、労災保険給付を受けることが可能です。

そもそも労災保険は、基本的に「労働者」を対象としているので、個人事業主(一人親方)や企業の役員は対象にはなりません。

とは言え、建設現場などで働いている場合には、一人親方でも労働災害に遭う危険性は一般の労働者と変わりません。
そのため、「一人親方その他の自営業者用の労災保険特別加入制度」があり、一人親方でも労災保険に特別加入することが可能なのです(詳細は各種組合にお問い合わせください)。

ただし、特別加入をしていない場合には、原則として労災保険からの給付は受けられません。
例外的に、契約形態が請負であるといっても、作業実態や稼働実態が元請業者の従業員といえるなど、実態が雇用関係と同等とみなすことができる場合には、元請業者の労災保険の適用の結果、労災保険給付が受けられることもあり得ます。

A.労災事故の発生に責任のある第三者や事業主がいる場合は損害賠償請求も可能です。

また、特別加入の有無にかかわらず、労災事故が第三者(他従業員や元請業者の従業員、一人親方など)の行為によって発生した場合には、その第三者や、第三者の使用者などに損害賠償請求ができる場合もあります。
詳しくは、「他の従業員のミスで怪我を負った場合」をご覧ください。

さらには、労災事故が元請業者などが現場の安全環境に十分に注意をしていなかったために起こった場合には、元請業者などの安全配慮義務違反として、被災者への損害賠償責任が認められることもあります。

このような場合、手続きが複雑になったり専門知識が必要になったりすることがありますので、まずは弁護士にご相談いただき、どのような請求が可能かをご検討ください。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談されてみてください。
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