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手指骨折の労災事故の基礎
仕事中に手指を骨折し労災認定された場合、労災保険からは、療養補償給付(治療費の補償)以外にも、休業補償給付(休業分の60%)・休業特別支給金(休業分の20%)、障害補償給付(後遺障害等級が認定された場合)がもらえます。
労災事故につき会社にも責任がある場合は、慰謝料、休業補償の残額、後遺障害逸失利益を請求することもできます。
仕事中に手指を骨折した場合に、ぜひとも適正な補償を受け取れるよう、是非知っておいていただきたいポイントを解説していきます。
労災で手指を骨折した際に労災保険から支払われる補償と金額
仕事中に手指を骨折する事故が発生した場合、まずは労災認定を受けましょう。
労災認定を受けるためには、労働者が事業者の指揮命令下にあったこと(業務遂行性)と業務と傷病との間に因果関係が認められること(業務起因性)が必要ですが、仕事中の手指の骨折の場合はほぼ労災認定がされると思われます。
労災保険によって支給されるのは、おおむね以下のようなものがあります。
療養補償給付・療養給付
労災事故により生じた傷病の治療にかかった費用が全額補償されます(ただし、個室代や通院交通費は通常補償されません。これは会社に請求していくことになります)。
休業補償給付・休業給付
労災事故が原因で休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。会社を3日超えて休業した場合、4日目以降の休業分の60%が補償されます。これとは別に、休業特別支給金として20%が補償されます。
すなわち、賃金80%の補償を受けることが可能です。なお休業特別支給金として補償された20%については、会社に対して請求する休業補償から差し引く必要はなく、二重取りが可能です。
傷病補償年金・傷病年金
労災事故による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。
障害補償給付・障害給付
労災事故による傷病が完治せずに、身体に一定の後遺障害が残った場合に支給される給付です。労災からは以下の表のとおり支給されます。
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等級 |
障害補償給付 |
障害特別年金・一時金 |
障害特別支給金 |
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1級 |
年313日分(年金) |
年313日分(年金) |
342万円 |
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2級 |
年277日分(年金) |
年277日分(年金) |
320万円 |
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3級 |
年245日分(年金) |
年245日分(年金) |
300万円 |
|
4級 |
年213日分(年金) |
年213日分(年金) |
264万円 |
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5級 |
年184日分(年金) |
年184日分(年金) |
225万円 |
|
6級 |
年156日分(年金) |
年156日分(年金) |
192万円 |
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7級 |
年131日分(年金) |
年131日分(年金) |
159万円 |
|
8級 |
503日分(一時金) |
503日分(一時金) |
65万円 |
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9級 |
391日分(一時金) |
391日分(一時金) |
50万円 |
|
10級 |
302日分(一時金) |
302日分(一時金) |
39万円 |
|
11級 |
223日分(一時金) |
223日分(一時金) |
29万円 |
|
12級 |
156日分(一時金) |
156日分(一時金) |
20万円 |
|
13級 |
101日分(一時金) |
101日分(一時金) |
14万円 |
|
14級 |
56日分(一時金) |
56日分(一時金) |
8万円 |
労災事故で手指を骨折した場合、残る可能性のある後遺障害とは
ここで、労災事故によって仕事中に手指を骨折してしまった場合、どのような後遺障害が残ってしまう可能性があるのでしょうか。
後遺障害とは、労災による怪我や病気が治療後も完治せず、身体または精神に障害が残ることを言います。
工場での作業中に手指を骨折する事故は、少なくありません。
機械に手の指を挟んだり、現場作業中に転落し地面に手をついたり、重い荷物を落としてしまったり…、さまざまな原因で手指を骨折してしまうことがあります。
しかも手指の骨折は、足の骨折と比較すると治りにくい場合があるのです。
これ以上は治らないとなると、あとは後遺障害の問題となります。
労災認定とは別に後遺障害認定を受ける必要があります。
仕事中に手指を骨折してしまった場合の後遺障害には、手指にしびれや痛みが残った神経症状の場合と、手指が動かしにくくなったという機能障害の場合が考えられます。
神経症状の場合
| 12級12号 | 局部にがん固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
機能障害の場合
| 4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
| 7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
| 8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
| 9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
| 10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
| 12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
いずれも会社ではなく、労働基準監督署に認定してもらう必要があります。
労災で手指を骨折した際に会社から支払われる金額
労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。慰謝料や後遺障害逸失利益・休業損害などです。これは会社に請求する必要があります。
入通院慰謝料
入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料です。
慰謝料は、労災では全く補償されていません。入院(横の列)・通院(縦に列)の日数にあわせて、交差するマス目の金額が入通院慰謝料となります。
後遺障害慰謝料
後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料です。等級に応じて、下記の金額を請求できます。
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等級 |
金額 |
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1級 |
2800万円 |
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2級 |
2370万円 |
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3級 |
1990万円 |
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4級 |
1670万円 |
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5級 |
1400万円 |
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6級 |
1180万円 |
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7級 |
1000万円 |
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8級 |
830万円 |
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9級 |
690万円 |
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10級 |
550万円 |
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11級 |
420万円 |
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12級 |
290万円 |
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13級 |
180万円 |
|
14級 |
110万円 |
後遺障害逸失利益
労災事故によって、本来得られるべきであったのに、事故によって喪失した収入に対する補償です。
後遺障害では、等級に応じて、下記のとおり「労働能力喪失率」が定められています。まず、該当する等級の労働能力喪失率を確認します。
|
後遺障害の等級 |
労働能力喪失率 |
|
1級 |
100% |
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2級 |
100% |
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3級 |
100% |
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4級 |
92% |
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5級 |
79% |
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6級 |
67% |
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7級 |
56% |
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8級 |
45% |
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9級 |
35% |
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10級 |
27% |
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11級 |
20% |
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12級 |
14% |
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13級 |
9% |
|
14級 |
5% |
逸失利益の計算方法は、例えば、次のようになります。
Aさん(40歳)、年収400万円、後遺障害9級(35%)のケース
400万円×0.35×18.327(67歳まで27年のライプニッツ係数)=2565万7800円
つまり、後遺障害逸失利益としては、2565万7800円が請求できることになります。
労災の手指の骨折で適切な後遺障害等級認定のために必要なこと
診断書に適切な内容を記載してもらう
「症状固定」(これ以上診断しても症状改善の見込みはないと医師が判断すること)の診断が下ってから、後遺障害等級認定のための申請をします。
医師作成の診断書と、障害給付用の請求書、検査資料、給与明細書、通院証明書、検査結果のコピー等も労働基準監督署に提出します。
医師に、診断書に適切な内容を記載してもらう必要があります。
なお、後遺障害等級の判断は、会社ではなく、産業医や労働衛生管理者が所属する労働基準監督署に判断が委ねられています。
労基署との面談で現状を最大限に伝える
障害の状況によっては、被災労働者が自ら労基署に出向いて、調査官と面談する必要があります。面談では、遠慮せずに現状を最大限に伝えましょう。
正しい計測方法を実施する
画像検査結果を中心に、手指の骨の癒合状態や関節面の不整について、後遺障害を医師が判断します。正しい計測方法を実施してもらう必要があります。
労災で手指を骨折した場合によくある質問
パートやアルバイトでも労働災害は認められる?
パートやアルバイトなどの非正規雇用者であったとしても、労働基準法の労働者であれば、労災保険給付の対象となります。事業主との間に雇用関係があり、賃金を得ていれば、労災給付を受けることが可能です。
▼詳しくはこちらの記事をご覧ください
パートやアルバイトでも労働災害は認められる?【弁護士が解説】
自分にも過失があるが、労災保険申請や会社への損害賠償はできる?
従業員側に過失があったとしても、労災の給付は基本的に減額されません。
労災保険申請は可能です。
また、会社への損害賠償請求も可能です。ただし、この場合は過失の程度によって、損害賠償額を減額される可能性があります。
▼詳しくはこちらの記事をご覧ください
自分にも過失があるが労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?【弁護士が解説】
労災による手指の骨折を弁護士に相談するメリット
労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、手指を骨折されている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。
示談交渉についても労災に強い弁護士が窓口となり、会社と交渉することが可能ですので、労働者ご自身やご家族にとっても安心して治療に専念できるでしょう。
労災による手指の骨折はフェリーチェ法律事務所にご相談を!
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずはご依頼されるかどうかに関係なく、無料相談をご利用ください。
相談はメールやLINEでも可能となっております。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
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