1 労災事故の逸失利益とは
逸失利益とは、労災事故によって後遺障害が残ったり死亡したりした場合に、将来得られる収入(利益)が失われる損害のことを言います。
労災事故の逸失利益としては、「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」の2種類があります。
この点、労災保険で給付される障害(補償)年金又は障害(補償)一時金は、逸失利益を補填する性質をもつものの、逸失利益を完全に補填するほど十分とはいえません。
労災事故において会社(事業主)に責任があった場合には、会社(事業主)に対して直接、逸失利益を請求していく必要があります(逸失利益以外にも、労災保険では補償されない慰謝料や100%分の休業損害の賠償をしていく必要があります)。
2 逸失利益の計算方法とは?
逸失利益の計算方法は、複雑で、素人ではとても計算できないと思っている方もおられますが、やり方さえわかれば簡単です。
「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」に分けて、計算方法をご説明します。
後遺障害逸失利益の場合
(計算式)1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
計算式だけを見ると、何のことかわからないと思いますので、用語を一つ一つ解説していきます。
➀1年あたりの基礎収入
1年あたりの基礎収入とは、事故前の収入(給料)の金額です。
②労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害が残ってしまったことで、労働能力が喪失した度合いを割合で示したものです。
具体的には、以下のとおりと決められています(ただし、事例によっては修正されるケースもあります)。
| 等級 | 労働能力喪失率 |
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 75% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
③労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が喪失してしまった期間のことで、原則として、症状固定日から起算して67歳に到達するまでの期間です。
(※症状固定日とは、治療をしてもこれ以上の回復が認められないと診断された日のことです)
④ライプニッツ係数
逸失利益の賠償では、将来継続的に受け取るはずであった金員を、一括して一時金の形で受け取ります。
一括して一時金の形で受け取ると、本来は将来的にしか発生しなかった中間利息(預金利息等)が発生します。
公平の観点からは、この中間利息は控除すべきであると考えられるので、中間利息を控除した「ライプニッツ係数」を使用します。
労働能力喪失期間(67歳―症状固定時の年齢)に対応したライプニッツ係数は以下のとおりです。
| 労働能力喪失期間 | ライプニッツ係数 |
| 1 | 0.97 |
| 2 | 1.91 |
| 3 | 2.82 |
| 4 | 3.71 |
| 5 | 4.57 |
| 6 | 5.41 |
| 7 | 6.23 |
| 8 | 7.01 |
| 9 | 7.78 |
| 10 | 8.53 |
| 11 | 9.25 |
| 12 | 9.95 |
| 13 | 10.63 |
| 14 | 11.29 |
| 15 | 11.93 |
| 16 | 12.56 |
| 17 | 13.16 |
| 18 | 13.75 |
| 19 | 14.32 |
| 20 | 14.87 |
(例)年収500万円、50歳で症状固定と診断され、後遺障害9級と認定されたケース
後遺障害9級の労働能力喪失率は、35%です。
労働能力喪失期間は、67歳-50歳=17年です。
17年に対応するライプニッツ係数は、13.16です。
後遺障害逸失利益は、500万円×0.35×13.16=2303万円となります。
死亡逸失利益の場合
(計算式)1年あたりの基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対するライプニッツ係数
後遺障害の逸失利益の計算方法とどこが違うかというと、労働能力喪失率の項目がなく、生活費控除率が差し引かれるという点です。
まず、労働能力喪失率に関しては、被害者は死亡しているため、労働能力喪失率は常に100%となるので、項目がないのです。
次に、生活費控除率というのは、労災事故で亡くなった方が今後の労働により収入を得ることが不可能になる一方、ご存命であれば支出していた生活費を支出しないことになるため、これを割合的に差し引くという考え方です。生活費控除率も立場によって異なります。
| 被害者の立場 | 生活費控除率 |
| 一家の支柱(扶養家族一人) | 40% |
| 一家の支柱(扶養家族一人以上) | 30% |
| 女性 | 30% |
| 男性 | 50% |
(例)年収500万円、扶養家族が1人いる男性が50歳で死亡したケース
生活控除率は40%となります。
就労可能年数は67歳―50歳=17年であり、ライプニッツ係数は13.16です。
死亡障害逸失利益は、500万円×(1-0.4)×13.16=3948万円となります。
損益相殺と過失相殺について
労災事故において従業員にも過失が認められた場合、過失の割合に応じて、損害賠償金は減額されます(過失相殺)
また、労災保険から給付金(障害年金や障害一時金)を受け取っていた場合は、後遺障害逸失利益の金額からその分が差し引かれます(損益相殺)。
障害(補償)年金の支給も一定期間停止される可能性もあります。
一方で、障害特別給付金や障害特別年金、障害特別一時金を受け取っていた場合は差し引かれません。この給付金の目的は、被害者の社会復帰を促す福祉的な目的があるためだと言われています。
自分にも過失があるが労災保険申請や会社への損害賠償請求はできる?
3 弁護士に相談・依頼するメリット
たとえ、会社に対して逸失利益を請求できるケースであっても、法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、お怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多いでしょうし、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。
後遺障害等級の認定次第では逸失利益の金額も大きく違ってきますので(逸失利益が請求できないこともあり得ます)、後遺障害の認定は重要なポイントです。
4 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。相談はメールやLINEでも可能となっております。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
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