1 はじめに
労災事故では、後遺障害が問題となることが少なくありません。
後遺障害とは、これ以上治療による改善が見込まれず、将来的に一定の症状が残存する状態のことです。
後遺障害等級は労働基準監督署に認定してもらいますが、1級から14級まであり、14級が最も軽い障害となっています。
後遺障害14級が認定される身体障害は、以下のものがあります。
| 1号 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの |
| 2号 | 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
| 3号 | 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を介することができない程度になったもの |
| 4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
| 6号 | 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
| 7号 | 一手の母指以外の手指遠位指関節を屈伸することができなくなったもの |
| 8号 | 一足の第三の足指以下の一又は二の指の用を廃したもの |
| 9号 | 局部に神経症状を残すもの |
2 労災保険で支払われる給付と金額
後遺障害14級が認定された場合、労災からは障害補償給付を受けることができます。
障害等級が8級から14級に該当する場合として、「障害補償一時金」が給付されるのです。
①障害補償一時金
後遺障害14級の場合、障害補償一時金が支給され、その金額は給付基礎日額の56日分とされています。給付基礎日額とは、労働基準法に定めのある平均賃金に相当する額のことです。
原則として、労働災害発生前の3カ月間に労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った金額となります。
②障害特別支援金
①以外に、「障害特別支給金」として8万円、「障害特別一時金」として算定基礎日額の56日分が支給されます。算定基礎日額とは、算定基礎年額を365で割った金額のことです。そして、算定基礎年額とは、労災事故発生前1年間に支給された特別給与(賞与等の3か月分を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額のことです。
3 労災保険では支払われない補償とは
労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。後遺障害14級が認定された場合、後遺障害慰謝料と、後遺障害逸失利益という損害を請求できることになります。
後遺障害慰謝料
後遺障害による精神的な損害に対する補償のことです。14級の場合、弁護士基準(「赤本基準」とも言います。)によると110万円を請求できるとされています。
後遺障害逸失利益
後遺障害により将来的な稼働能力が低下したことに対する補償です。
基礎収入に、労働能力喪失率(14級の場合5%)と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します。
なお、労災だけでは補償されない上記の損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があります。
4 弁護士に相談すべきケースとは?
後遺障害14級の認定がおりたとしても、法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、お怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
早めのご相談をお勧めします。
5 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
相談はメールやLINEでも可能となっております。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
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