労災事故で後遺障害14級!補償金額と慰謝料について解説

1 はじめに

後遺障害14級で受け取れる損害と金額とは?

労災事故では、後遺障害が問題となることが少なくありません。
後遺障害とは、これ以上治療による改善が見込まれず、将来的に一定の症状が残存する状態のことです。
後遺障害等級は労働基準監督署に認定してもらいますが、1級から14級まであり、14級が最も軽い障害となっています。
後遺障害14級が認定される身体障害には、以下のものがあります。

1号 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
2号 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
2号の2

一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

3号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
4号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6号 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7号

一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの

8号 一足の第三の足指以下の一又は二の指の用を廃したもの
9号 局部に神経症状を残すもの

例えば、バイクでの通勤中に交通事故に巻き込まれ、転倒した際に顔面を強打し、右目のまぶたの一部が欠損したケース、工場で作業中に油で濡れた床で転倒し、ふくろはぎにてのひらの大きさの傷跡が残ったケース、建設現場で高所から落下し、首にしびれが残ったケース等があります。

2 労災保険で支払われる後遺障害に関する給付と金額

では、後遺障害14級に該当した場合、労災からはいったいいくらの補償が受けられるのでしょうか?

障害補償給付としては、①障害補償一時金、②障害特別一時金、③障害特別支援金が支給されます。

①障害補償一時金

14級の場合、給付基礎日額の56日分が支給されます。

※給付基礎日額とは、労災事故発生日の直前3カ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。

②障害特別一時金

14級の場合、算定基礎日額の56日分が支給されます。

※算定基礎日額とは、労災事故発生日の直前1年間の賞与の金額を365日で除したものです。

③障害特別支援金

14級の場合、8万円が支給されます。

具体例

実際に例題から受け取れる金額を見てみましょう。

例:毎月の給料が額面で20万円、1年間の賞与が40万円の労働者Aさん(33歳)が21日に現場で足を怪我し、後遺障害144号と認定されたケース

障害補償一時金

直近3カ月は、1月(31日)、12月(31日)、11月(30日)となります。
20万円×3カ月)÷(31日+31日+30日)=6521.7
よって、給付基礎日額は、6,522円となります(※1円未満の端数は1円に切り上げます)
すなわち障害補償一時金は、6,522円×56日=365232となります

障害特別一時金

1年間の賞与は40万円なので、365日で割ると、1096円となります。
1,096円×56日=6万1376

障害特別支援金

8万円

合計

365232円+61376円+8万円=506608

労災からは、後遺障害に関して506608を受け取ることになります。

労災保険で受け取れる給付・補償について詳しく知りたい方はこちら>>>

3 労災保険では支払われない後遺障害に関する補償とは?

以上のように、後遺障害14級が認定された場合、労災からは障害補償給付を受けることができます。

ただし、労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益といった損害は、労災からは補償されません。これらの損害は会社に対して請求していくことになります。会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります(民法709条)。また、会社に使用者責任が発生する場合もあります(民法715条)。

仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があるのです(過失相殺は考慮されることになります)。

①後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的な損害に対する補償のことです。14級の場合、弁護士基準(「赤本基準」とも言います。)によると110万円を請求できるとされています。

②後遺障害逸失利益

後遺障害により将来的な稼働能力が低下したことに対する補償です。

基礎収入に、労働能力喪失率(144号の場合5%)と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します(※ただし、149号の場合は、労働能力喪失期間は5年に制限されることが多いです)。

先ほどのAさん(症状固定時33歳。事故前年の年収は280万円)が144号の後遺障害を負った場合を例に考えてみましょう。

280万円×5%×21.131834年)=2958452

この逸失利益の金額から、さきほど計算した障害補償給付のうち障害補償一時金365232を控除します。

なお、障害補償給付のうち、障害特別一時金と障害特別支援金は控除されません。

よって、被害者Aさんは後遺障害逸失利益に関しては、会社から2593220を受け取ることになります。

合計

すなわち、Aさんは①と②の合計である、3693220を受け取ることになります。

会社への損害賠償請求について詳しく知りたい方はこちら>>>

4 弁護士に相談すべきケースとは?

後遺障害14級の認定がおりたとしても、当事者の方の法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。

請求に向けて、お怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多く、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。

この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

適切な後遺障害認定のためにも、早めのご相談をお勧めします。

労災を弁護士に依頼するメリット>>>

5 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。【050-5451-7981

相談はメールLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

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