過労死ラインの労働時間は何時間?労災による過労死の認定や金額を弁護士が解説

1 過労死とは

業務における過重な負荷によって脳・心臓疾患または業務上の強い心理的負荷による精神疾患を原因とする死亡のことを「過労死」といいます(過労死等防止対策推進法2条)

簡単に言うと、働きすぎたことにより、疲労が蓄積し、脳や心臓の病気または精神疾患を併発して死亡してしまうことを指します。

死亡数自体は増加している一方、過労死の労災認定は立証が難しく、なかなか認められないケースもあるのが実状です。

2 過労死として認定されるケース

(1)過労死ラインとは

労働時間が一定のラインを超えると、過労死の原因となる疾病の発症と業務との関連性が強いと認められます。その時間の基準(ライン)のことを「過労死ライン」と言います。

厚生労働省は脳・心臓疾患の労災認定基準として以下の基準を発表しています。

発症前1か月間に100時間、または発症前2か月間~6か月間に、1か月あたり80時間を超える時間外労働があった場合は、業務と発症との関連性が強い

・発症前1か月間~6か月の間に、1か月当たり45時間を超える時間外労働があった場合は、時間外労働時間が長くなるほど業務と発症との関連性が徐々に強まる

・発症前1か月間~6か月の間に、1か月当たり45時間を超える時間外労働がなかった場合は、業務と発症との関連性は弱い

このうち、「発症前1か月間に時間外労働100時間超」または「発症前2か月間~6か月間に、時間外労働が1か月あたり80時間超」を過労死ラインと呼ぶことが一般的です。

なお、過労死ラインとは、次に説明する【労災認定基準】のうち、労働時間の目安についての内容を示しています。

参考:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/2207252-1.pdf

(2)労災認定基準とは

過労死として労災認定されるためには、労災認定基準を満たす必要があるとされています。労災認定基準は、「脳・心臓疾患の労災認定基準」と「精神障害の労災認定基準」に分けられています。

➀脳・心臓疾患の労災認定基準

まずは、脳・心臓疾患の対象となる9つの疾患のいずれかに該当する必要があります。

脳血管疾患としては、下記のものがあります。

・くも膜下出血

・脳梗塞

・脳内出血(脳出血)

・高血圧性脳症

虚血性心疾患等としては、下記のものがあります。

・心停止(心臓性突然死を含む)

・心筋梗塞

・狭心症

・重篤な心不全

・解離性大動脈瘤

これらの対象疾病が、「業務による明らかな過重負荷」を受けたことにより発症した場合に、労災認定がされます。

「業務による明らかな過重負荷」を受けたかどうかは、➀発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したか、②発症前の近接した時期に特に過重な業務に就労したか、③長期間にわたって著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したか3点によって判断されます。ここでさきほど説明した労働時間がポイントとなってきます。

※異常な出来事とは、急激で著しい作業環境の変化や、極度の緊張・興奮・恐怖・驚愕等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的または予測困難な異常な事態と言った出来事のことです。発症直前から前日までに発生したかどうかがポイントとなります。

※短期間の過重業務における「特に過重な業務」とは、日常業務と比較して、特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務を指します。

②精神障害の労災認定基準

労働者が発症したうつ病などの精神障害が、業務による強い心理的負荷を受けたことによるものかどうかを判断する基準です。

対象となる疾病としては、統合失調症、気分障害、神経性障害等が定められています。ちなみにうつ病は、気分障害とされています。

これらの疾病が、「仕事によるストレスが原因で発症した」と認められる場合に、労災認定がされます。

「仕事によるストレスが原因で発症した」かどうかは、➀発病前6か月間に、業務による強い心理的負荷が認められること、②業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと、の2点を考慮して判断されます。

なお、脳・心臓疾患、精神障害以外の疾病(例:胃潰瘍などの消化器系疾患等)によって死亡した場合でも、過重な業務が原因となって発症したことが立証された場合には労災認定される可能性はあり得ます。

3 過労死が労災認定された場合に受け取れる補償

業務と過労死の間に関連性があると思われる場合には、労働基準監督署に労災申請をしましょう。

手続きをする場所は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署です。

必要な主な書類としては、遺族(補償)給付支給請求書、死亡診断書、故人との関係を証明する戸籍謄本等です。

労災申請をしてから、支給が決定されるまで、通常4か月程度の調査期間がかかります。

労災認定された場合、労災保険から受け取れるものとしては、下記の補償があります。

死亡時に生計を同じくしていた遺族がいる場合に支払われるのが、遺族補償年金・遺族特別年金・遺族特別支給金(300万円)です。

⑴遺族補償年金

遺族補償年金とは、労災によって死亡した被災者の遺族の生活を支えるために支給される年金で、2か月に1回支給されます。

遺族(補償)年金は、「受給資格者」(受給する資格を有する遺族)のうちの最先順位者(「受給権者」といいます。)に対して支給されます。

遺族(補償)年金の「受給資格者」となるのは、労働者の死亡当時その者の収入よって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。

労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、共稼ぎの場合も含まれます。

⑵遺族特別年金

遺族特別年金とは、遺族補償年金の受給資格がある遺族に対して、遺族補償年金とは別に支給される年金です。被災者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が対象です。

⑶遺族特別支給金

労災保険法に基づく特別支給金として300万円が支給されます。

⑷遺族補償一時金・遺族特別一時金

遺族補償一時金・遺族特別一時金は、①または②の要件に該当するときに支給されます。

➀遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない場合

②遺族(補償)等年金の受給権者が最後順位者まですべて失権し、かつ、受給権者であった遺族の全員に対して支払われた年金等の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

失権とは受給資格者が死亡、婚姻、離縁、18歳に達するなどして受給資格を失うことを意味します。

⑸葬祭料

葬祭料とは、亡くなった被災者の葬祭を執り行った人に対して労災保険から支給される費用ですが、葬儀にかかった費用の全額が支給されるわけではなく、次の2つのうちの多い金額を限度として支給されます。

315000+給付基礎日額の30日分

・給付基礎日額の60日分

葬祭料の時効は死亡の日の翌日から2年です。遺族補償年金よりも請求期限が短いのでご注意ください。

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4 労災だけで不十分な補償とは?

会社に安全配慮義務違反がある場合や使用者責任が発生する場合、会社に損害賠償請求をすることが可能です。

⑴死亡慰謝料

労災の死亡慰謝料の相場は、お亡くなりになった被災者の立場によって、次のとおり2000万円~2800万円とされていますが、増減することがあります。

➀一家の支柱の場合(*家庭の収入の大半を担っていた場合)

2800万円

②母親が配偶者の場合(*収入の大半を担っているわけではなく、かつ、子育てや家事全般を担っていた場合)

2500万円

③その他の場合(*未婚の場合、幼児、子どもなど)

2000万円~2500万円

以上のほかに、遺族自身の精神的な苦痛に対しても、別途慰謝料が認められることがあります(遺族固有の慰謝料)。

死亡逸失利益

逸失利益とは、労災で亡くなることなく生きて働くことができていれば得ることができた所得の損害賠償です。

逸失利益の計算式は次のとおりです。

基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

※基礎収入とは事故前年度の年収です。

※生活費控除率とは、労災事故で亡くなった方が今後の労働により収入を得ることが不可能になる一方、ご存命であれば支出していた生活費を支出しないことになるため、これを割合的に差し引くという考え方です。生活費控除率も立場によって異なります。

※就労可能年齢(多くの場合は67歳)に対応するライプニッツ係数とは、就労可能年数から「中間利息」を控除した係数のことです。本来、逸失利益は「被害者が労働をすることで得るはずだった収入」を補償するものですから、事故がなければ、毎月の給料日などで少しずつ得ていくはずだったものです。ですが、逸失利益は一括で支払われます。この損得の内容に調整するのに必要な係数がライプニッツ係数といわれるものです。

なお、労災保険から遺族補償年金を受け取っている場合には、会社が支払うべき死亡逸失利益は、遺族補償年金として支払われた金額を差し引いた額ということになります。

⑶葬儀費用

損害賠償で葬儀費用として認められる金額は、原則として150万円程度と考えておいてください。ただ、実際の葬儀費用がこれを下回る場合は、実際に支出した額が損害賠償の対象となります。

⑷なお、過労死の場合には残業代が十分に支払われていないケースも散見されます。

その場合、残業代もあわせて会社に請求する必要があります。

ご相談の流れ>>>

5弁護士に相談・依頼するメリットとは

ご家族を亡くされた深い悲しみの中で複雑な手続きや会社との交渉をご遺族だけで行うのは、精神的にも時間的にも大きな負担となりますし、適切な補償を受けられない可能性があります。

労働問題に詳しい弁護士はご遺族の力強い味方となります。

弁護士に相談・依頼するメリットには、次のようなものが考えられます。

(1)法的に適正な賠償額を請求します

弁護士は法的に認められる最大限の賠償額を算定します。会社側が提示した金額が不当に低い場合でも、専門的な知識をもとに交渉し、適正な金額の獲得を目指します。もちろん会社との交渉窓口となり、ご遺族の方が会社とやりとりをする負担をなくします。

(2)会社との交渉に必要な証拠集めをサポートします

会社の責任を追及するためには、客観的な証拠による証明が不可欠です。弁護士は、どのような証拠が有効かを的確に判断し、その収集をサポートします。

(3)複雑な手続きを引き受けます

労災保険の申請から会社への損害賠償請求まで、複雑な書類作成や多くの手続きが必要です。弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを代行してもらえます。

(4)ご遺族の精神的な支えになります

将来の生活の不安や、会社への不信感など、ご遺族が抱える悩みに寄り添い、精神的な支えとなることも弁護士の重要な役割です。

労災を弁護士に依頼するメリット

6 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。相談はメールやLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

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