労災事故で後遺障害7級!補償金額と慰謝料について解説

1 はじめに

労災事故では、後遺障害が問題となることが少なくありません。

後遺障害とは、これ以上治療による改善が見込まれず、将来的に一定の症状が残存する状態のことです。

後遺障害等級は労働基準監督署に認定してもらいますが、1級から14級まであり、14級が最も軽い障害となっています。

後遺障害7級が認定される身体障害は、以下のものがあります。

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
2号 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
2号の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6号 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
7号 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
8号 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
9号 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10号 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11号 両足の足指全部の用を廃したもの
12号 外貌に著しい醜状を残すもの

13号

両側のこう丸を失ったもの

2 7級が認定される可能性のある怪我

例えば、建設現場で落下し足を切断することになったケース、自転車での通勤中に交通事故に巻き込まれ、転倒した際に顔面を強打し顔面に著しい醜状の残る傷を負ったケース、工場で作業中に機械が目にあたり眼球を摘出したケース等があります。

3 労災保険で支払われる給付と金額

では、後遺障害7級に該当した場合、労災からいったいいくらの補償が受けられるのでしょうか?

障害補償給付としては、①障害補償年金(障害年金)、②障害特別年金、③障害特別支給金が支給されます。

➀障害補償年金(通勤災害は障害年金)

7級の場合、給付基礎日額の131日分が年金形式で支給されます。

※給付基礎日額とは、労災事故発生日の直前3カ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。

②障害特別年金

7級の場合、算定基礎日額の131日分が年金形式で支給されます。

※算定基礎日額とは、労災事故発生日の直前1年間の賞与の金額を365日で徐したものです。

③障害特別支給金

7級の場合、159万円が一時金形式で支給されます。

※年金形式での支払いは、要件に該当する月の翌月分から対象となり、毎年偶数月に2か月分ずつ、死亡するまで年金が支払われるというものです。

※一時金形式は、対象額が一回きりで支払われるものです。

具体例

実際に例題から受け取れる金額を見てみましょう。

例:毎月の給料が額面で20万円、1年間の賞与が40万円の労働者が21日に足を切断し、後遺障害7級と認定されたケース

➀障害補償年金(障害年金)

直近3カ月は、1月(31日)、12月(31日)、11月(30日)となります。

20万円×3カ月)÷(31日+31日+30日)=6521.7

よって、給付基礎日額は、6,522円となります(※1円未満の端数は1円に切り上げます)

障害補償年金は、6,522円×131日=854382

②障害特別年金

1年間の賞与は40万円なので、365日で割ると、1096円となります。

1,096円×131日=143576

③障害特別支給金

159万円(1回きりの支払い)

合計

➀と②の合計854382円+143576円=997958

労災からは、後遺障害に関して99万7958円を毎年受け取ることになります。

労災保険からはどんな補償が受け取れる?

4 労災保険では支払われない補償とは?

以上のように、後遺障害7級が認定された場合、労災からは障害補償給付を受けることができます。

ただし、労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益といった損害は、労災からは補償されません。

後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的な損害に対する補償のことです。7級の場合、弁護士基準(「赤本基準」とも言います。)によると1000万円を請求できるとされています。

後遺障害逸失利益

後遺障害により将来的な稼働能力が低下したことに対する補償です。基礎収入に、労働能力喪失率(7級の場合56%)と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します。

労災だけでは補償されない上記の損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。

会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があるのです。

会社への損害賠償請求をお考えの方

5 弁護士に相談すべきケースとは?

後遺障害7級の認定がおりたとしても、法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。

請求に向けて、大怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多いですし、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。

この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

早めのご相談をお勧めします。

弁護士に相談すると何をしてもらえる?

6 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

相談はメールやLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

■電話:0798‐81‐5965
■メール問い合わせはこちら:info@felice-houritsu.jp
■LINE問い合わせはこちら

ご相談流れ

初回
相談料0

労働災害無料相談
050-5451-7981
平日・土日9:00~20:00

050-5451-7981

平日・土日9:00~20:00