目次
1 尼崎市で労災事故に遭われた方へ
尼崎市では、鉄鋼業や重化学工業、金属製造業が盛んです。
なお、労災事故としては、製造業、建設業、運輸交通業の労災事故が多くみられます(※令和7年5月23日付「令和6年1月~12月尼崎労働基準監督署管内労働災害発生状況」のデータより)
製造業では「はさまれ・巻き込まれ」の事故、建設業では「墜落・転倒」の事故、運輸交通業では「転倒」の事故類型が多くなっています。
2 尼崎市で労災を相談するならどこ?
⑴勤務先の会社
まずは、ご自身の勤務先の会社に相談し、協力を得ることが望ましいです。労災保険の給付請求を行うには、請求書に会社が記載する欄(事業者の証明)があるため、会社の協力を得ることができれば、スムーズに手続きを進めることができます。場合によっては会社が労災保険の給付請求手続きをすべて代行してくれることもあります。
⑵労働基準監督署
会社が非協力的な場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。
労働基準監督署は、厚生労働省の出先機関で、全国に設置されています。
尼崎市ですと、尼崎労働基準監督署になります。
(〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町4丁目18番36号 尼崎地方合同庁舎1階)
労働基準監督署の中には、「総合労働相談コーナー」が設置されていますので、是非、相談してみてください。相談は無料です。
会社が労災隠し等を行っている場合は、労働基準監督署が立ち入り検査を行い、会社に対し是正勧告を行うなどの処置をしてくれます。
⑶法律事務所
ただし、労働基準監督署は、会社に対する示談交渉や損害賠償請求を代理することはできません。
そのような場合は、法律事務所に相談に行かれると良いでしょう。
弁護士は、法的な観点から労働者や労働者の家族の味方となって相談にのりますし、示談交渉や裁判を代理してくれます。特に後遺障害を負った場合などは適正な賠償額を受け取るためのアドバイスや代理業務をしてくれるため、負担が軽減されますし、いわゆる「泣き寝入り」する可能性は低くなります。
3 労災認定の要件と労災を使うメリット
労災認定の要件
仕事中や通勤中の事故で怪我をしてしまった場合、労災保険によって補償を受けることができる可能性があります。その要件として、①業務災害または②通勤災害として認定されることが必要です。
①業務災害
業務災害として認められるためには、具体的に言うと、業務遂行性及び業務起因性が認められる必要があります。
簡単に言えば、仕事中の事故であり、仕事に関連する作業中に起きた怪我であることです。
例えば、食品加工工場で転倒し足を骨折したといったケースが該当します。
②通勤災害
一方、通勤災害とは、自宅と会社を通常の経路で通勤している途中の事故のことです。
例えば、電車で転んで手をついた際に足の骨にひびが入ったといったケースが該当します。
通勤災害では、通常の経路で通勤していた場合を対象としていますので、寄り道や遠回りをしていた場合は認められません。
労災保険を使うメリット
労災保険を使う一番のメリットは、たとえ労働者側に怪我が発生した原因の一部があったとしても(例:うっかり機械の操作方法を誤ってしまった等)、認定の要件さえ満たせば、労災が認められるということです。
労働者側のミスや過失分が補償から引かれることもありません(ただし、故意に怪我をしたような場合は除きます)。
労災保険によって支給されるのは、以下のようなものとなります。
労災保険によって支給される主な給付
療養補償給付・療養給付
労働災害により生じた傷病を療養するために、無料で受けられる給付です。
休業補償給付・休業給付
労働災害による傷病の療養をするために休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。
傷病補償年金・傷病年金
労働災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。
障害補償給付・障害給付
労働災害による傷病が完治せずに、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。
遺族補償給付・遺族給付
労働災害によって死亡した場合に遺族に支給される給付で、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の給付があります。
葬祭料・葬祭給付
労災によって死亡した場合に、労働者の葬祭を行った者に支給される給付です。
介護保障給付・介護給付
傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者で、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給される給付です。
4 労災保険だけでは不十分な補償とは?
ただし、労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。慰謝料や後遺障害逸失利益・休業損害等です。
労災だけでは補償されない損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があります。主な賠償項目としては、以下の項目があります。
主な賠償項目
入通院慰謝料
入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料。
慰謝料は、労災では全く補償されていません。
後遺障害慰謝料
後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害逸失利益
労災事故によって喪失した収入に対する補償
休業損害
休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入
5 弁護士に相談すべきケースとは?
労災保険給付の申請や損害賠償請求ができるケースであっても、法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多いですし、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
早めのご相談をお勧めします。
6 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。【050-5451-7981】
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
お気軽にご相談にいらしていただければと思います。
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