仕事中に頸椎(首)を骨折した!後遺症と労災で受け取れる補償を弁護士が解説

1 頸椎(首)の骨折が労災認定されるための要件とは?

仕事中や通勤中の事故で頸椎(首)を骨折してしまった場合、労災保険によって補償を受けることができる可能性があります。その要件として、①業務災害または②通勤災害として認定されることが必要です。

①業務災害

業務災害として認められるためには、具体的に言うと、業務遂行性及び業務起因性が認められる必要があります。

簡単に言えば、仕事中の事故であり、仕事に関連する作業中に起きた頸椎(首)の骨折であることです。

例えば、建設現場で脚立から後ろ向きに落下して首を強打して骨折したとか、食品工場で床に油が残っていたために転倒し頸椎を骨折したといったケースが該当します。

②通勤災害

一方、通勤災害とは、自宅と会社を通常の経路で通勤している途中の事故のことです。

例えば、会社のトラックで出勤中に交通事故に遭い、頸椎(首)を骨折したケース等が該当します。

通勤災害では、通常の経路で通勤していた場合を対象としていますので、寄り道や遠回りをしていた場合は認められません。

通勤災害について詳しくはこちら

2 労災申請・補償制度の概要

業務作業中に骨折等の労災事故が発生した場合、労災保険によって支給されるのは、以下のようなものとなります。

労災保険によって支給される主な給付

➀療養補償給付・療養給付

労働災害により生じた傷病を療養するために、無料で受けられる給付です。

②休業補償給付・休業給付

労働災害による傷病の療養をするために休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。

③傷病補償年金・傷病年金

労働災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。

④障害補償給付・障害給付

労働災害による傷病が完治せずに、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。

⑤遺族補償給付・遺族給付

労働災害によって死亡した場合に遺族に支給される給付で、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の給付があります。

⑥葬祭料・葬祭給付

労災によって死亡した場合に、労働者の葬祭を行った者に支給される給付です。

⑦介護保障給付・介護給付

傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者で、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給される給付です。

この中でも④の後遺障害等級の認定は、認定されるかどうかで大きく金額が違ってきますので、特に重要なものとなってきます。次に詳しく説明します。

3 頸椎(首)の骨折による後遺障害について

頸椎(首)の骨折では、後遺障害が残ることが少なくありません。

頸椎骨折後、治療をしても痛みやしびれ等の神経症状が残ることがよくありますし、関節の可動域制限といった機能障害が残ることもよくあります。

具体的には以下の後遺障害が想定されます。

1級 (常時介護を要する場合)

脊髄症状のため、生命維持に必要な日常動作について常時他者による介護が必要な状態を言います。食事や入浴、排せつ等で常時介護を要する場合です。

第2級 (随時介護を要する場合)

脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要する状態を言います。

33号 (終身労務に服することができないもの)

日常の処理や動作は可能ですが、脊髄症状のために労働ができない場合を指します。

第5級2号(特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)

脊髄症状のため、極めて軽易な労務以外には従事することができない状態を言います。「一側下肢に高度な単麻痺が認められる症例」及び「軽度の対麻痺が認められる症例」が該当します。

第7級4号(軽易な労務以外の労務に服することができないもの)

脊髄症状のため、軽易な労務以外には従事することができない状態を言います。

原則として、片方の下肢に中等度の単麻痺が認められる場合が該当します。

第9級10号(服することができる労務が相当程度に制限されるもの)

通常の労働に従事することは可能であるものの、脊髄症状の存在により、就業可能な職種が相当な程度に制限されるものを言います。

具体的には、一側下肢に軽度の単麻痺が認められる症例」が該当します。

1213号(局部に頑固な神経症状を残すもの)

通常の労務は可能であるが、脊髄症状によって多少の障害が残存する状態を言います。

149号(局部に神経症状を残すもの)

いわゆる「むちうち」の状態がこれに該当します。慢性的な痛みや軽度の神経症状が残る場合を指します。

上記のいずれかに該当する後遺障害が残った場合は、症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、労働基準監督署に後遺障害の認定申請を行う必要があります(※「症状固定」とは、これ以上治療しても症状が改善しないと医師が判断することを言います)。

後遺障害が残ると言われた方へ

4 損害賠償請求の可能性と安全配慮義務

さて、労災保険や後遺障害が認定されたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。労災保険では、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益・休業損害等は補償されません。労災だけでは補償されない損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。

会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があります。主な賠償項目としては、以下の項目があります。

主な賠償項目

入通院慰謝料

入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料。
慰謝料は、労災では全く補償されていません。

後遺障害慰謝料

後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料

後遺障害逸失利益

労災事故によって喪失した収入に対する補償

休業損害

休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入

会社への損害賠償請求について詳しく知りたい方はこちら>>>

5 弁護士に相談すべきケースとは?

たとえ、労災保険給付の申請や会社に対する損害賠償請求ができるケースであっても、法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。

請求に向けて、頸椎(首)を骨折されている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多いでしょうし、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。

この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。

先ほども申し上げましたが、後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。

ご相談の流れ>>>

6 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。【050-5451-7981

相談はメールLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

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