労災事故で後遺障害6級!補償金額と慰謝料について解説

はじめに

労災事故に遭い、後遺障害6級が認定された場合に労災保険からもらえる補償は下記の通りです。

①障害補償年金

②障害特別年金

③障害特別支援金

しかし、これらの保証だけでは十分ではない可能性があります。

なぜなら、後遺障害を負ったことに関する慰謝料や逸失利益についてはカバーされないことがほとんどだからです。

後遺障害6級が認定された際の慰謝料や逸失利益は下記の通り計算します。

慰謝料

弁護士基準(赤本基準)によると1180万円

逸失利益

基礎収入×労働能力喪失率(67%)×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数

本記事では、労災で後遺障害6級が認定された場合の補償金額や慰謝料、その計算方法について解説しております。

1 労災後遺障害6級の主な障害について

労災事故では、後遺障害が問題となることは珍しくありません。

後遺障害とは、これ以上治療による改善が見込まれず、将来的に一定の症状が残存する状態のことです。

後遺障害等級は労働基準監督署に認定してもらいますが、1級から14級まであり、14級が最も軽い障害となっています。

後遺障害6級が認定される身体障害は、以下のものがあります。

1号 両眼の視力が〇・一以下になったもの
2号 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
3号の2 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8号 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの

2 6級が認定される可能性のある怪我

例えば、加工工場内の現場で機械に手を巻き込まれ、右手の指を全て切断したケースや、薬品工場で有毒な液体が目に入り視力が0.1以下まで低下したケースがあります。

3 労災保険で支払われる給付と金額

では、後遺障害6級に該当した場合、労災からいったいいくらの補償が受けられるのでしょうか?

障害補償給付としては、①障害(補償)年金、②障害特別年金、③障害特別支給金が支給されます。

①障害(補償)年金

6級の場合、給付基礎日額の156日分が、障害が残る限り毎年継続して支給されます。

※給付基礎日額とは、労災事故発生日の直前3カ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。

②障害特別年金

6級の場合、算定基礎日額の156日分が、障害が残る限り毎年継続して支給されます。

※算定基礎日額とは、労災事故発生日の直前1年間の賞与の金額を365日で除したものです。

③障害特別支給金

6級の場合、192万円が支給されます(1回のみ)。

後遺障害6級が認定された際にもらえる具体的な補償金額

実際に例題から受け取れる金額を見てみましょう。

例:毎月の給料が額面で20万円、1年間の賞与が40万円の労働者が21日に足指を切断し、後遺障害6級と認定されたケース

後遺障害6級の障害補償年金

直近3カ月は、1月(31日)、12月(31日)、11月(30日)となります。

20万円×3カ月)÷(31日+31日+30日)=6521.7

よって、給付基礎日額は、6,522円となります(※1円未満の端数は1円に切り上げます)

障害補償年金は、6,522円×156日=101万432円/年

後遺障害6級の障害特別年金

1年間の賞与は40万円なので、365日で割ると、1096円となります。

1,096円×156日=17万976円/年

後遺障害6級の障害特別支援金

192万円(1回のみ)

後遺障害6級でもらえる金額の合計

101万432円+17万976円+192万円=310万1408円

労災からは、後遺障害に関して310万1408円を受け取ることになります。

労災保険からはどんな補償が受け取れる?

4 労災保険では支払われない後遺障害に関する補償とは?

以上のように、後遺障害6級が認定された場合、労災からは障害補償給付を受けることができます。

ただし、労災保険がおりたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益といった損害は、労災からは補償されません。

①後遺障害慰謝料

後遺障害による精神的な損害に対する補償のことです。6級の場合、弁護士基準(「赤本基準」とも言います。)によると1180万円を請求できるとされています。

②後遺障害逸失利益

後遺障害により将来的な稼働能力が低下したことに対する補償です。

基礎収入に、労働能力喪失率(6級の場合67%)と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を乗じて計算します。

労災だけでは補償されない上記の損害については、会社に対し、損害賠償請求をする必要があります。

会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があるのです。

会社への損害賠償請求をお考えの方

5 弁護士に相談すべきケースとは?

後遺障害6級の認定がおりたとしても、法的な知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。

請求に向けて、お怪我をされている労働者ご自身が主体的に動くことは難しい場合が多いですし、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。

この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。

早めのご相談をお勧めします。

弁護士に相談すると何をしてもらえる?

6 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

相談はメールやLINEでも可能となっております。

1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

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