目次
1 はじめに
労災事故に遭い、腰を骨折した場合、長期間仕事を休まざるを得なくなったり、後遺症が残ったりするケースは珍しくありません。
腰の骨折は、主に製造業・運輸業・建設業といった現場で、重量物を運んだり、転落・転倒して腰に負荷がかかった時に発生します。
腰の骨折は日常生活に大きな影響を及ぼすため、「労災からどのような補償してもらえるのか」「労災からの補償でまかなえなかった場合はどうすればよいのか」と悩んでいる方は少なくありません。
仕事中に腰を骨折した場合の補償について解説します。
2 腰の骨折が労災認定されるための要件とは?
仕事中や通勤中の事故で腰を骨折してしまった場合、労災保険によって補償を受けることができる可能性があります。その要件として、①業務災害または②通勤災害として認定されることが必要です。
①業務災害の場合
腰の骨折が業務災害として認められるためには、具体的に言うと、業務遂行性及び業務起因性が認められる必要があります。
簡単に言えば、仕事中の事故であり、仕事に関連する作業中に起きた腰の骨折であることです。
例えば、建設現場での作業中に高所から落下して腰を強打して骨折したとか、食品工場で転倒し腰を骨折したといったケースが該当します。
②通勤災害の場合
一方、②通勤災害とは、自宅と会社を通常の経路で通勤している途中の事故のことです。
例えば、バイクでの出勤中に交通事故に遭い、転倒して腰を骨折したケース等が該当します。
なお、通勤災害では、通常の経路で通勤していた場合を対象としていますので、寄り道や遠回りをしていた場合は認められません。
3 腰の骨折に関する労災申請・補償制度の概要
業務作業中に腰の骨折等の労災事故が発生した場合、労災保険によって支給されるのは、以下のようなものとなります。
➀療養補償給付・療養給付
労働災害により生じた傷病(腰の骨折)を療養するために、無料で受けられる給付です。
②休業補償給付・休業給付
労働災害による傷病(腰の骨折)の療養をするために休業した場合に、賃金が得られないという損害に対して、支給される給付です。
③傷病補償年金・傷病年金
労働災害による傷病(腰の骨折)が療養開始後1年6ヵ月を経過しても治癒せず完治しない場合に支給される給付です。
④障害補償給付・障害給付
労働災害による傷病(腰の骨折)が完治せずに、腰に一定の障害が残った場合に支給される給付です。
⑤遺族補償給付・遺族給付
労働災害(腰の骨折)が原因で死亡した場合に遺族に支給される給付で、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の給付があります。
⑥葬祭料・葬祭給付
労災(腰の骨折)が原因で死亡した場合に、労働者の葬祭を行った者に支給される給付です。
⑦介護補償給付・介護給付
腰の骨折による傷病(補償)年金または障害(補償)年金の受給者で、かつ症状が重いため現に介護を受けている場合に支給される給付です。
この中でも④の後遺障害等級の認定は、認定されるかどうかで大きく金額が違ってきますので、特に重要なものとなってきます。次に詳しく説明します。
4 労災の腰の骨折による後遺障害について
腰の骨折では、後遺障害が残ることが少なくありません。
腰の骨折後(特に腰椎圧迫骨折の場合)、脊柱の運動障害や変形障害、慢性的な痛みやしびれが残ることがよくあります。
具体的には以下の後遺障害が想定されます。
なお、脊柱の荷重機能障害に関しては、➀原因が明らかに認められる(器質的所見がある)、②常に硬性補装具を必要とする、といった2つの要件が必要とされています。医学の進歩により、②の常に硬性補装具を必要とする状態がほぼ想定できないことから、脊柱の荷重機能障害が認定されたケースはほとんど存在しないと言われています。
労災で腰を骨折した場合に認定される可能性のある後遺障害
【脊柱の運動障害】
| 第6級の4 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
| 第8級の2 | 脊柱に運動障害を残すもの |
【脊柱の変形障害】
| 第6級の4 | 脊柱に著しい変形障害を残すもの |
| 第8級(準用) | 脊柱に著しい変形を残すもの |
| 第11級の5 | 脊柱に変形を残すもの |
【局部の神経症状】
| 第12級の12 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
上記のいずれかに該当する後遺障害が残った場合は、症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、労働基準監督署に後遺障害の認定申請を行う必要があります(※「症状固定」とは、これ以上治療しても症状が改善しないと医師が判断することを言います)。
▼後遺障害が残ると言われた方へ~今後とるべき対応を解説します~
5 腰の骨折による損害賠償請求の可能性と安全配慮義務
さて、腰の骨折による労災保険や後遺障害が認定されたとしても、実際には労災保険だけでは十分に補償されない損害があります。労災保険では、腰の骨折に対する入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益・休業損害等は補償されません。労災だけでは補償されない損害については、会社に対し、腰の骨折による損害賠償請求をする必要があります。
会社は、雇用契約を締結している労働者に対して、生命や身体の安全を確保しつつ労働を行えるように職場の環境を整える義務(『安全配慮義務』と言います)を負っています。この安全配慮義務の「違反」が認められる場合には、損害賠償請求が可能となります。仮に労働者側に過失があったとしても、会社に損害賠償をできる場合があります。主な賠償項目としては、以下の項目があります。
入通院慰謝料
腰の骨折によって入院・通院をせざるを得なかったことの精神的損害に対する慰謝料。
慰謝料は、労災では全く補償されていません。
後遺障害慰謝料
腰の骨折の後遺障害による身体的・精神的苦痛に対する慰謝料
後遺障害逸失利益
腰の骨折という労災事故によって喪失した収入に対する補償
休業損害
腰の骨折によって休業を強いられた間に、本来もらえるはずであった収入
6 弁護士に相談すべきケースとは?
たとえ、労災保険給付の申請や会社に対する損害賠償請求ができるケースであっても、法的知識が不十分な状態では、適切な方法で請求できないことがあります。
請求に向けて、腰を骨折して治療をされている労働者さまご自身が主体的に動くことは難しい場合が多いでしょうし、損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。
この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、ご本人およびご家族の精神的負担を軽減することができ、より一層、治療やリハビリに専念することが可能となってきます。
弁護士事務所では、後遺障害の認定もサポートいたしますので、適正な等級認定を受けることも可能となります。
先ほども申し上げましたが、後遺障害等級の認定次第では受け取れる金額が大きく違ってきますので、後遺障害の認定は重要なポイントです。
7 当事務所のサポート内容
当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。
相談はメールやLINEでも可能となっております。
1人で悩むのではなく、できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。
当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。
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