仕事中に家族が死亡したら…労災保険の金額と慰謝料の相場、正しい計算方法を弁護士が解説

はじめに

突然の労災事故でご家族を失うことは、ご遺族にとって、測り知れないほどの深い悲しみをもたらします。また、今後どのような手続きをすればいいのかわからずに途方に暮れてしまう方々も沢山おられます。

労災保険にはご遺族への補償制度が用意されています。

さらに企業に対して損害賠償請求が可能なケースも多々あります。

今回は、労災による死亡事故について、ご遺族の方々に是非知っておいていただきたい情報を解説していきます。

1 労災と認定される事故のケース

製造工場で機械に巻き込まれて死亡したケース、建設現場で高所から落下したケース、過労による心筋梗塞で死亡したケース、過労による自殺(労災自殺)といったケースがあります。

2 労災による死亡事故で遺族に支払われる補償、給付金

労働者が、労災による事故で亡くなった場合、遺族は労災保険から、下記のような補償を受け取ることが可能です。

遺族補償給付

労働者が労災によって死亡した場合に、労働者の遺族に対して支払われる補償です。「遺族補償年金」「遺族補償一時金」の2種類があります。

➀遺族補償年金

労働者が死亡した時、労働者の収入で生計を維持していた遺族がいる場合、下記の「年金」を受けることができます。この年金は、労働者の収入で生計を維持していた家族の生活保障を目的とした給付ですので、生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に「限定」されます。

遺族(補償)等年金

遺族の人数が1人の場合には、給付基礎日額の153日分(ただし、妻が55歳以上または一定の障害状態にある場合は175日分)の金額が、年金として毎年支給されます。

ここで、「給付基礎日額」とは、労災事故発生日の直前3カ月間の賃金の総支給額を日割り計算したものです。

遺族の人数が2人の場合は、給付基礎日額の201日分、3人の場合は223日分、4人以上の場合は245日分となります。

遺族(補償)等年金が給付される対象となる方は、下記の給付もされます。

・遺族特別給付金(一律300万円)

・遺族特別年金

遺族の人数が1人の場合には、算定基礎日額の153日分(ただし、妻が55歳以上または一定の障害状態にある場合は175日分)の金額が、年金として毎年支給されます。

ここで「算定基礎日額」とは、労災事故発生日の直前1年間の賞与の金額を365日で割ったものです。

遺族の人数が2人の場合は、給付基礎日額の201日分、3人の場合は223日分、4人以上の場合は245日分となります。

②遺族補償一時金

遺族年金を受け取る要件を満たす遺族がいなかった場合、または年金受給者が全員受給を終えた場合には、一時金が支給されます。

葬祭給付

実際に労働者の葬儀を行い、葬祭費を支出した人に支給されます。遺族にかぎりません。

ただし、葬儀に要した費用すべてが支給されるわけではありませんので、注意が必要です。

未支給の保険給付

労働者に保険給付の未支給があった場合、請求できる可能性があります。

亡くなる前に治療が行われている場合には、療養補償給付、休業補償給付等が給付されます。

※(参考)労災就学等援護費(小学生14,000円、高校生17,000円)

3 労災保険から支払われる補償の金額

①遺族補償給付

まず、遺族年金ですが、遺族(補償)年金と、遺族特別年金があります。

計算方法としては、遺族(補償)等年金が「給付基礎日額」に遺族の数に応じた日数を乗じた額、遺族特別年金は、「算定基礎日額」に遺族の数に応じた日数を乗じた額です。

例をみてみましょう。

遺族補償給付の具体的な金額

(例:月給30万円、年間賞与73万円の夫が、妻と子供二人の遺族3人を残して亡くなった場合)

給付基礎日額は10,000円、算定基礎日額は2,000円となります。

よって、遺族(補償)等年金は、10,000円×223日=223万円

遺族特別年金は、2,000×223日=446000

以上、合計2676000が年間支給されます。いつまで支給されるかと言うと、

自分の受給資格がある間は受給し続けることができます。

例えば、配偶者は再婚するまで、子や孫または兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の331日が終了するまで受給可能です。受給権者が死亡や再婚などで受給権を失ったときは、その次の順位者が受給権者となることができます。

②遺族特別支給金

一律300万円が一時金として支給されます。

③遺族(補償)等一時金

遺族年金を受け取れる要件を満たす遺族がいない場合、又は年金受給者が全員受給を終えた場合等には、一時金が支給されます。

④葬祭給付

葬祭料とは、亡くなった被災者の葬祭を執り行った人に対して労災保険から支給される費用です。ただし、葬儀にかかった費用の全額が支給されるわけではなく、次の2つのうちの多い金額を限度として支給されます。

315000+給付基礎日額の30日分

・給付基礎日額の60日分

葬祭料の時効は死亡の日の翌日から2年です。遺族補償年金よりも請求期限が短いのでご注意ください。

4 労災保険への請求の流れ

遺族補償給付の請求の流れ

遺族補償年金を請求するには、「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」を作成し、添付書類(死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本、請求人が被災労働者の収入により生計を維持していたことを証明する資料など)と一緒に、管轄の労働基準監督署長に提出して請求します。

葬祭給付の請求の流れ

葬祭給付を請求するには、「葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書」(業務災害の場合)または「葬祭給付請求書」(通勤災害の場合)を作成し、添付書類(死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本など)と一緒に、管轄の労働基準監督署長に提出して請求します。ただし、遺族補償給付を請求した際にすでに提出している場合は、再度の提出は不要です。

5 労災保険では不十分な補償と金額の相場

以上、労災保険から支払われる給付をご説明してきましたが、労災保険から慰謝料や逸失利益(亡くなっていなければ将来得られたであろう収入)は支払われません。

よって、安全配慮義務違反等の過失のある会社に対しては、民事上の損害賠償請求をすることが可能です。

慰謝料の相場

死亡慰謝料

労災の死亡慰謝料の相場は、お亡くなりになった被災者の立場によって、次の表のとおり2000万円~2800万円とされていますが、増減することがあります。

一家の支柱の場合

(*家庭の収入の大半を担っていた場合)

2800万円

母親や配偶者の場合

(*収入の大半を担っているわけではなく、かつ、子育てや家事全般を担っていた場合)

2500万円
そのほかの場合 2000万~2500万円

以上の他に、遺族自身の精神的な苦痛に対しても、別途慰謝料が認められることがあります(遺族固有の慰謝料)。

死亡逸失利益の算出方法

労災で亡くなることなく生きて働くことができていれば得ることができた所得の損害賠償です。

逸失利益の計算式は次のとおりです。

基礎収入×(1―生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは事故前年の年収です。生活費控除率とは、労災事故で亡くなられた方が将来労働により収入を得ることが不可能になる一方、生きていれば支出していた生活費を支出しないことになるため、これを差し引くという考え方です。生活費控除率も立場によって異なります。

一家の支柱の場合 被扶養者一人40% 2人以上30%
女性(主婦)の場合 30%
独身男性 50%

就労可能年齢(多くの場合は67歳)に対応するライプニッツ係数とは、就労可能年数から「中間利息」を控除した係数のことです。

実際の計算例をみてみましょう。

労災による死亡逸失利益の具体例

(例:年収1000万円40歳一家の支柱であった男性 被扶養者2名以上)

年収1000万円×(100%-生活費控除率30)×18.327(27年のライプニッツ係数)=12828万円

なお、労災保険から遺族補償年金を受け取っている場合には、会社が支払うべき死亡逸失利益は、遺族補償年金として支払われた金額を差し引いた額になります。

▼労災で死亡した場合の逸失利益について詳しく解説

6 労災死亡事件を弁護士に相談するメリット

大切なご家族を亡くされた直後にご遺族の方が主体的に動くことは難しい場合が多いでしょう。また損害額の算定や証拠収集が困難になることも珍しくありません。

この点、早い段階で弁護士に相談しておくことで、ご遺族の方の精神的ストレスを軽減することができます。ご遺族は、最終的な意思決定や必要は判断のみに集中し、会社との直接交渉や煩雑な事務手続きは弁護士に任せることで、悲しみに向き合う時間を確保することができます。

また、専門家に依頼することで、最終的な受け取り金額が大きく増える可能性があります。慰謝料や逸失利益を裁判基準で主張・立証することで、適正な賠償額を獲得することができる可能性があるのです。

場合によっては、会社側から適正とは言い難い示談を迫られたり、酷い場合には「労災申請しないでほしい」などと言われ、深く傷つくご遺族の方もいらっしゃいます。

このような二次被害を防止するためにも、専門家である弁護士に早めにご相談することをお勧めします。

▼ご相談の流れ

7 当事務所のサポート内容

当事務所は随時、無料相談を行っておりますので、まずは無料相談をご利用ください。

相談はメールやLINEでも可能となっております。

できるだけ早めに専門家に相談することをお勧めします。

当事務所では、女性スタッフ全員が依頼者に親身に寄り添うことをモットーとし、一丸となってサポートに当たっております。

お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

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